○西伊豆町登録文化財取扱規則
平成17年4月1日
教委規則第30号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、西伊豆町文化財保護条例(平成17年西伊豆町条例第94号)第1条の目的を達成するため、西伊豆町文化財保護条例第34条の規定に基づき、西伊豆町にとって重要なものについて登録し、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「登録文化財」とは、西伊豆町文化財保護条例第2条第1号から第5号までに掲げるもののうち、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)及び西伊豆町文化財保護条例の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で今後いずれかの指定文化財に指定することが好ましいもの又は指定文化財に準じて西伊豆町にとって重要なものと判断されるものをいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 西伊豆町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この規則の執行に当っては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 西伊豆町登録文化財
(種類)
第4条 登録文化財の種類は、次に掲げるものをいう。
(1) 登録有形文化財
(2) 登録無形文化財
(3) 登録民俗文化財
(4) 登録史跡、名勝、天然記念物
(5) 登録選定保存技術
(6) 登録伝統的建造物群保存地区
(規定の準用)
第5条 登録文化財の規定については、西伊豆町文化財保護条例第4条から第32条までの規定を準用するものとする。
第3章 補則
(補助金の返還)
第6条 委員会は、前項の規定により補助金の交付を受けた者がこの規則に基づき付した条件に違反した場合その他特殊な事由があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。