○西伊豆町教育委員会事務局処務規則
平成17年4月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、西伊豆町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し規定するものとする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に次の職及び係を置く。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) 学校教育係
(4) 社会教育係
(職務)
第3条 事務局長は、教育長の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は上司の命を受けて分掌事務を掌る。
3 係員は上司の命を受けて事務を掌る。
(事務局長の事務)
第4条 事務局長は次の事務を行う。
(1) 教育委員会の会議及び関係委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会の規則、規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る歳入、歳出予算に関すること。
(4) 町議会の議決に付すべき議案と意見具申に関すること。
(5) 公印保管に関すること。
(係の分掌事務)
第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
1 学校教育係
(1) 教育委員会の所掌に係る歳入、歳出予算の経理に関すること。
(2) 公文書の保管とその他文書に関すること。
(3) 学校その他教育機関の施設管理及び廃止に関すること。
(4) 事務局並びに教育機関の職員に福利厚生に関すること。
(5) 学籍に関すること。
(6) 児童、生徒の就学事務及び通学区に関すること。
(7) 教育統計調査に関すること。
(8) 学校引率及び修学旅行に関すること。
(9) 学校保健に関すること。
(10) 教科用図書の採択、教科書以外の教材使用に関すること。
(11) 学校視聴覚教育に関すること。
(12) 教育研究団体等の指導、助成に関すること。
(13) 県費負担教職員の人事の内申に関すること。
(14) 学校の施設、備品等の管理運営に関すること。
(15) 認定こども園の設置及び管理運営に関すること。
(16) 子育て支援センター及び保育ママに関すること。
(17) 学校給食全般に関すること。
(18) 公報その他諸法規に関すること。
(19) 町史誌編さんに関すること。
(20) その他学務に関する一切の事項に関すること。
(21) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属さない事項
(22) 認定こども園・学校等の再編整備に関すること。
2 社会教育係
(1) 生涯学習推進に関すること。
(2) 社会教育委員会の会議に関すること。
(3) 公民館、図書室、体育施設及びその他社会教育機関の管理運営に関すること。
(4) 社会教育関係団体の育成指導及び指導者の養成に関すること。
(5) 各種学級講座の開設及び講習会等に関すること。
(6) 成人式に関すること。
(7) 社会教育行事に関すること。
(8) 成人、女性、青少年教育に関すること。
(9) 視聴覚教育に関すること。
(10) 文化財保護及び文化財現状変更許可申請に関すること。
(11) 郷土の民俗資料、歴史資料の保護調査に関すること。
(12) 社会体育に関すること。
(13) 文化、芸術に関すること。
(14) 陶芸房金秋の管理運営に関すること。
(15) 緑の少年団に関すること。
(16) 子供会の育成に関すること。
(17) その他社会教育に関すること。
第6条 教育長は前条による分掌事務を掌理し、事務職員の勤務について指揮監督する。
(職員の服務)
第7条 事務局職員の服務については、西伊豆町役場処務規則(平成18年西伊豆町規則第3号)の例による。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町教育委員会事務局処務規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。