○西伊豆町役場処務規則
平成18年3月20日
規則第3号
西伊豆町役場処務規則(平成17年西伊豆町規則第2号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 西伊豆町役場における処務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 組織
(係等)
第2条 西伊豆町課等設置条例(平成17年西伊豆町条例第6号)第1条の課等にそれぞれ次の係等を置く。
課名等 | 係名等 |
総務課 | 総務係 行財政係 検査管理係 情報管理係 |
まちづくり戦略課 | 企画調整係 まちづくり戦略係 |
産業振興課 | 観光商工係 ふるさと納税係 農林水産係 |
窓口税務課 | 窓口年金係 田子出張所 安良里出張所 宇久須支所 課税係 納税徴収係 |
健康福祉課 | 健康係 介護保険係 医療保険係 福祉係 |
防災課 | 防災安全対策係 |
環境課 | 生活衛生係 環境保全係 |
建設課 | 建設係 地籍調査係 |
(課長)
第3条 課に課長を置く。
2 課長は上司の命を受け課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
(係長)
第4条 係に係長を置く。
2 係長は課長の指揮を受け、係の事務をつかさどる。
(任免)
第5条 前2条に規定する職員は、職員のうちから町長が命ずる。
(職員の職務分担)
第6条 職員の職務分担は、主管課長が定め町長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(会計課)
第7条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則により会計課に所掌させる事務は、次のとおりとする。
(1) 町費の出納に関すること。
(2) 町の歳入歳出決算に関すること。
(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(4) 一時借入に関する事項
(5) その他会計に関する事項
(6) 備品の管理に関すること。
(7) 物品の購入に関すること。
2 会計管理者は、常に会計課を指揮監督し、会計管理者不在の場合における会計事務に支障のないようにしておかなければならない。
3 課に課長を置く。
4 課長は、課の事務を処理し、会計課員を指揮監督する。
5 係に係長を置く。
6 係長は、課長の指揮を受け係の分掌事務をつかさどる。
(係の事務分掌)
第8条 総務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
1 総務係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 町議会に関すること。
(3) 出勤簿、日直及び宿直に関すること。
(4) 褒賞及び表彰に関すること。
(5) 職員の任免、賞罰、進退、服務及び身分に関すること。
(6) 職員の給与、旅費、勤務時間、その他勤務条件に関すること。
(7) 職員の研修及び福利、厚生に関すること。
(8) 職員の安全衛生に関すること。
(9) 職員の共済組合及び退職手当組合に関すること。
(10) 法令等による委員の任免又は推薦に関すること。
(11) 条例、規則等の告示及び公告式に関すること。
(12) 町例規集の編纂及び整理保存に関すること。
(13) 儀式及び礼典に関すること。
(14) 文書の収受発送に関すること。
(15) 行政推進委員に関すること。
(16) 公平委員会に関すること。
(17) 選挙管理委員会に関すること。
(18) 職員団体に関すること。
(19) 各課事務事業に関すること。
(20) 要望に関すること。
(21) 職員の共済、年金、保険事業に関すること。
(22) 町長の秘書的事項に関すること。
(23) 職員及び非常勤職員の公務災害事務に関すること。
(24) 他課に属さない事項
2 行財政係
(1) 歳入歳出予算の編成及び経理に関すること。
(2) 町債に関すること。
(3) 地方交付税等に関すること。
(4) 財政計画に関すること。
(5) 財政事情の公表に関すること。
(6) 庁舎及び付帯施設の維持管理に関すること。
(7) 庁用自動車の安全運転管理に関すること。
(8) 庁用自動車の管理に関すること。
(9) 町有自動車、建物共済保険に関すること。
(10) 合理化対策計画に関すること。
(11) 事業の評価に関すること。
(12) 内部監査に関すること。
(13) 訴訟等の顧問弁護士事務に関すること。
(14) 情報公開に関すること。
(15) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(16) 合併移行管理に関すること。
3 検査管理係
(1) 未登記業務に関すること。
(2) 工事検査に関すること。
(3) 入札及び契約に関すること。
(4) 指名委員会に関すること。
(5) 境界確認に関すること。
(6) 直営林を除く町有財産の管理運営及び処分に関すること。
(7) 町有財産の売買、賃貸借及び契約の締結に関すること。
(8) 不動産の登記に関すること。
(9) 防犯灯に関すること。
(10) 公共施設等の維持修繕に関すること。
4 情報管理係
(1) 電子計算機を利用した事務改善の企画、調整に関すること。
(2) 電子計算機による情報処理の管理及び運営に関すること。
(3) 電子計算機による情報処理の啓発、指導及び推進に関すること。
(4) その他電子計算機及び電子計算組織に関すること。
(5) 電子計算機を主体とした情報化推進の総合調整に関すること。
第9条 まちづくり戦略課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
1 企画調整係
(1) 重要施策の企画及び各課主要事業の総合調整に関すること。
(2) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。
(3) 広域市町村圏に関すること。
(4) 辺地総合整備計画に関すること。
(5) 過疎地域持続的発展計画に関すること。
(6) 国土利用市町村計画に関すること。
(7) 都市提携及び国際交流に関すること。
(8) 政策会議に関すること。
(9) 地域開発計画の調査研究及び推進に関すること。
(10) 土地利用及び土地利用委員会に関すること。
(11) ホームページに関すること。
(12) 資源エネルギーに関すること。
(13) 町長が命ずる特殊事項の企画及び調査に関すること。
(14) 報道機関に関すること。
(15) 町広報紙の発行及び広報広聴活動に関すること。
(16) 同報無線の放送に関すること。
(17) 町勢要覧の編集及び発行に関すること。
(18) 余暇対策に関すること。
(19) 各種指定統計に関すること。
(20) コミュニティに関すること。
(21) 広報行政モニター会議に関すること。
(22) 町章、町民憲章等に関すること。
(23) 町づくりイベントに関すること。
(24) NPO法人等に関すること。
(25) 夕陽の町振興に関すること。
(26) 潮騒ギャラリー館の管理及び運営に関すること。
(27) 交通ネットワーク事業に関すること。
2 まちづくり戦略係
(1) 課(局)を横断した事業の調整に関することなど。
第10条 産業振興課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
1 観光商工係
(1) 観光業の振興に関すること。
(2) 観光計画の立案及び宣伝に関すること。
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に関すること。
(4) 観光協会及び観光団体の指導育成に関すること。
(5) 共同宣伝事業に関すること。
(6) 夏季対策に関すること。
(7) 夕陽イベントに関すること。
(8) 指定管理施設の維持管理に関すること。
(9) 株式会社黄金崎クリスタルパークに関すること。
(10) 観光イベントに関すること。
(11) 公園の計画整備及び維持管理に関すること。
(12) 沿道緑化に関すること。
(13) ガラス文化振興に関すること。
(14) 観光施設整備事業に関すること。
(15) 商工業の振興に関すること。
(16) 商工会及び商工業団体の指導育成に関すること。
(17) 中小企業融資に関すること。
(18) 貯蓄に関すること。
(19) 消費者行政に関すること。
(20) 職業紹介及び労働行政に関すること。
(21) 米穀小売販売業者登録申請に関すること。
(22) 計量器に関すること。
(23) 鉱業に関すること。
2 ふるさと納税係
(1) ふるさと納税に関すること。
3 農林水産係
(1) 農林、畜産業に関すること。
(2) 農林振興地域整備計画に関すること。
(3) 林業振興施設に関すること。
(4) 農業経営の指導に関すること。
(5) 農産物の病虫害防除に関すること。
(6) 町有林の造成管理に関すること。
(7) 農林道の計画に関すること。
(8) 土地改良事業の計画に関すること。
(9) 地場産業の育成に関すること。
(10) 特産物組合及び各種団体の育成、指導に関すること。
(11) 農業委員会に関すること。
(12) 狩猟、鳥獣飼養許可に関すること。
(13) 農林業に係る各種制度資金に関すること。
(14) 農村資源活用農業構造改善事業(グリーンツーリズム推進事業を含む。)に関すること。
(15) 緑化事業(沿道、公園を除く。)に関すること。
(16) 緑の羽共同募金に関すること。
(17) 水産物供給基盤整備事業に関すること。
(18) 海岸保全事業に関すること。
(19) 漁港、海岸保全、海面区域及び国有浜地の占使用に関すること。
(20) 漁港、海岸施設等の占使用許可に関すること。
(21) 漁港管理会に関すること。
(22) 漁港、海岸の調査利用に関すること。
(23) 水産業の振興に関すること。
(24) 水産行政の企画立案に関すること。
(25) 公有水面の埋立に関すること。
(26) 漁港、海岸施設の維持管理、修繕及び建設に関すること。
(27) 水産団体の指導育成に関すること。
(28) 漁港、海岸施設の災害復旧事業及び応急対策に関すること。
(29) 宇久須財産区に関すること。
(30) ふるさとの森に関すること。
第11条 窓口税務課の係の分掌事務は次のとおりとする。
1 窓口年金係
(1) 庁舎内の案内、総合窓口に関すること。
(2) 戸籍簿、住民基本台帳の各種届出及び申請の受付に関すること。
(3) 戸籍、住民票の証明書の作成交付に関すること。
(4) 国籍得喪に関すること。
(5) 印鑑事務に関すること。
(6) 火葬及び埋葬許可に関すること。
(7) 犯罪人名簿の作成及び身上調査に関すること。
(8) 人口動態に関すること。
(9) 家事審判及び民事調停に関すること。
(10) 各種諸証明事務に関すること。
(11) 住民相談に関すること。
(12) 国民年金に関すること。
(13) 諸年金に関すること。
(14) 旅券の申請受付及び交付に関すること。
(15) 船員法事務に関すること。
2 課税係
(1) 町税の賦課に関すること。
(2) 固定資産の評価に関すること。
(3) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(4) 介護保険料の賦課に関すること。
(5) 土地台帳、家屋台帳及び公図に関すること。
(6) 課税台帳の証明閲覧に関すること。
(7) 税関係の証明に関すること。
3 納税徴収係
(1) 町税の徴収に関すること。
(2) 国民健康保険税の徴収に関すること。
(3) 介護保険料の徴収に関すること。
(4) 町営住宅使用料の徴収に関すること。
(5) 町税等未収金の回収に関すること。
(6) 滞納処分に関すること。
(7) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(係の事務分掌)
第12条 健康福祉課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
1 健康係
(1) 保健行政の企画及び調整に関すること。
(2) 生活習慣病対策に関すること。
(3) 健康づくり事業に関すること。
(4) 食育に関すること。
(5) 予防接種に関すること。
(6) 感染症予防に関すること。
(7) 母子保健に関すること。
(8) 精神保健の生活扶助を除く保健指導に関すること。
(9) 救急医療に関すること。
(10) 医療施設の整備に関すること。
(11) 田子及び安良里診療所の施設管理に関すること。
(12) 歯科保健に関すること。
(13) 保健センターの維持管理に関すること。
2 介護保険係
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に関すること。
(2) 介護保険認定審査会に関すること。
(3) 介護保険認定調査に関すること。
(4) 地域包括支援センターの指導育成に関すること。
3 医療保険係
(1) 国民健康保険事業に関すること。
(2) 特定健康診査及び保健指導に関すること。
(3) 後期高齢者医療に関すること。
(4) 疾病予防計画の企画及び事業実施に関すること。
(5) すくすく医療費助成事業に関すること。
4 福祉係
(1) 地域福祉計画に関すること。
(2) 民生委員・児童委員に関すること。
(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護及び法外援助に関すること。
(5) 日本赤十字社に関すること。
(6) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関すること。
(7) 精神障害者(同意入院患者)の医療補助に関すること。
(8) 母子福祉に関すること。
(9) 児童福祉に関すること。(保育園業務を除く。)
(10) 児童手当に関すること。
(11) 児童虐待に関すること。
(12) 家庭内暴力(DV)に関すること。
(13) 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護、保護に関すること。
(14) 旧軍人、軍属恩給に関すること。
(15) 行路病人、同死者及び変死人に関すること。
(16) 町営住宅(営繕工事は除く。)の管理に関すること。
(17) 各種募金に関すること。
(18) 出産祝金に関すること。
(19) 福祉センターの維持管理に関すること。
(20) 高齢者対策事業の企画及び調整に関すること。
(21) 高齢者福祉に係る各種行事に関すること。
(22) 交通費の助成に関すること。
(23) 高齢者実態把握訪問事業に関すること。
(24) 高齢者に対する各種サービスに関すること。
(25) 社会福祉協議会の指導育成に関すること。
(26) シルバー人材センターの指導育成に関すること。
(27) 町営ゲートボール場の維持管理に関すること。
(28) 安良里高齢者センターの維持管理に関すること。
(29) 健康センターの維持管理に関すること。
第13条 防災課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
1 防災安全対策係
(1) 地域防災対策に関すること。
(2) 消防及び水防に関すること。
(3) 地震対策に関すること。
(4) 交通安全対策に関すること。
(5) 同報無線及び防災行政無線の管理に関すること。
(6) 自衛官募集及び派遣要請に関すること。
(7) 防犯事業に関すること。
(8) 水難対策に関すること。
(9) 災害応援協定に関すること。
(10) 交通安全施設に関すること。
第14条 環境課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
1 生活衛生係
(1) 下水道の計画整備に関すること。
(2) 一斉消毒に関すること。
(3) 地域し尿処理施設の整備計画に関すること。
(4) し尿の収集及び処理に関すること。
(5) し尿浄化槽の適正管理指導に関すること。
(6) 食品衛生及び食中毒防止に関すること。
(7) 感染症の予防及び入院処理、防疫に関すること。
(8) 合併処理浄化槽設置事業に関すること。
(9) 化製場に関すること。
(10) 町内一斉消毒に関すること。
(11) 西豆衛生プラント組合に関すること。
(12) クリーンセンター事務に関すること。
(13) クリーンセンター施設の維持管理に関すること。
(14) 一般廃棄物最終処分場施設の維持管理に関すること。
(15) 一般廃棄物の収集及び処分に関すること。
(16) ごみ処理手数料の徴収に関すること。
(17) 廃品回収及び分別収集事業等補助金に関すること。
(18) 清掃事業の調査、計画に関すること。
(19) 廃棄物の分別収集に関すること。
2 環境保全係
(1) 公害対策及び環境保全に関すること。
(2) 斎場の維持管理運営に関すること。
(3) 墓地等に関すること。
(4) ごみ集積施設等補助金に関すること。
(5) 各種ゴミ減量事業補助金に関すること。
(6) 畜犬対策に関すること。
第15条 建設課の係の分掌事務は次のとおりとする。
1 建設係
(1) 土木工事及び建築物に関すること。
(2) 道路、橋梁、河川等の施設に関すること。
(3) 公共土木施設の災害復旧事業及び応急対策に関すること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による事務及び指導に関すること。
(5) 町営住宅の営繕に関すること。
(6) 町道(不認定道路を含む。)、河川、下水路、排水路の計画、管理及び占使用等に関すること。
(7) 町道(不認定道路を含む。)、河川、下水路、排水路の境界査定に関すること。
(8) 港湾に関すること。
(9) 農林道の設計施工及び監督に関すること。
(10) 農林業施設の設計施工及び維持管理に関すること。
(11) 農林業施設災害復旧事業及び応急対策に関すること。
(12) 治山事業の設計施工及び監督に関すること。
(13) 土地改良事業に関すること。
(14) 他課の建設工事及び修繕工事の設計、施工、監督(漁港を除く。)に関すること。
2 地籍調査係
(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく調査(地籍調査)に関すること。
第3章 事務処理
第1節 通則
(事務処理の原則)
第16条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い常にその能率の向上を図らなければならない。
第2節 事務の決裁、代決及び専決
(決裁)
第17条 すべての事務は、町長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、副町長及び課長の専決事項については、この限りでない。
(代決)
第18条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 町長、副町長がともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
3 副町長が不在のときは主管課長が、副町長及び主管課長がともに不在のときは、あらかじめ町長が指定する課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、その課の上席の職員がその事務の代決をする。
5 前各項の場合であっても、重要又は異例であるものについては、代決することができない。ただし、特命のある事項又は緊急である事項はこの限りでない。
6 代決した書類は速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(1) 異例であると認められる事項に関すること。
(2) 先例となると認められる事項に関すること。
(3) 紛議、論争あるもの又は将来その要因となるおそれがあると認められる事項に関すること。
(4) その他重要であると認められる事項に関すること。
第3節 文書の方式
第20条から第52条まで 削除
第4章 服務
第1節 通則
(服務の原則)
第53条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために公務を民主的かつ能率的に運営する責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
2 執務の際は言語、容儀を正しくし、着服その他体面を失するような挙動のないように注意し、応接はつとめててい重、親切を旨としなければならない。
(身分証明書)
第54条 職員は、常に身分証明書(様式第13号)を携帯しなければならない。
(出勤簿)
第55条 職員は出勤したときは、直ちに様式第14号による出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 出勤簿は主管課において整理し、総務課において管理する。
(勤務時間)
第56条 勤務時間に関しては、別に定めるところによる。
(遅参及び早退)
第57条 出勤時限を過ぎて出勤したとき又は勤務時間中早退しようとするときは、様式第15号による遅参早退簿にその理由を記載のうえ、事前に主管課長の承認をうけなければならない。
2 やむを得ない理由により事前の許可を得られないときは、事後速やかに承認をうけなければならない。
(年次休暇)
第58条 年次休暇を受けようとするときは、その前日迄に様式第16号による休暇承認申請書により、一般職員は主管課長、管理職は町長の承認を受けなければならない。
2 やむを得ない理由により、あらかじめ前項の手続きをとることができない場合は、電話、伝言等により連絡をとるものとし、連絡を受けたものは遅滞なく本人に代り所定の手続きをとらなければならない。
(欠勤)
第59条 病気その他の事故により勤務に服することができない場合は、休暇承認申請書にその理由を記載のうえ、上司に届出なければならない。
2 病気欠勤が7日以上に及ぶときは、届書に医師の診断書を添付しなければならない。その期日が経過した後、なお引続き欠勤するときも又同様とする。
3 前項の場合、任命権者は必要があると認めるときは医師を指定して診断書の提出を求めることができる。
(特別休暇)
第60条 職員は、親族の喪等に服するときは、その前日までに様式第17号による特別休暇承認申請書により、主管課長を経て副町長、町長の許可を受けなければならない。
(旅行の手続)
第61条 看護、療養、墓参、その他の私事のため在勤地をはなれ旅行しようとするときは、その前日までに様式第18号による旅行届にその理由、期間、旅行先を記載し、休暇承認申請書に添付し所定の手続をとらなければならない。
(1) 住所を定め又は転居したとき。
(2) 改姓、改名又は婚姻したとき。
(3) 転籍したとき。
(4) 学歴の変更のあったとき。
(5) 資格を得喪したとき。
(6) その他町長が必要と認めるとき。
(時間外又は休日の登退庁)
第63条 執務時間外又は休日に登庁したものは、その登退庁を日直員又は宿直員に報告しなければならない。
(文書の公開)
第64条 職員は上司の承認を受けなければ文書を他人に示し、又は内容を告げ、若しくはその謄本、抄本を与えることはできない。庁外に携行しようとするときも又同様とする。
(宅調)
第65条 職員は宅調のため文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ日時を定め上司の承認を受けなければならない。
(職員現住所簿)
第66条 総務課は各課別に様式第20号による職員現住所簿を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
第2節 出張
(出張)
第67条 公務のため出張しようとするときは、様式第21号による旅行命令簿に必要事項を記載し、事前に所定の決裁を受けなければならない。
2 出張したものが、命令の期限内に帰庁することができないときは、速やかにその旨を申出て指揮を受けなければならない。
(出張の復命)
第68条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、上司に随行した場合を除く外、速やかに様式第22号による復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なことは口頭で復命することができる。
2 出張先における急迫な事件については、直に電話等をもって報告しなければならない。
(時間外勤務)
第69条 時間外勤務は、様式第23号による時間外勤務命令簿により決裁を受けなければならない。
(外出)
第70条 職員は執務時間中に外出しようとするときは、課長の許可を受けなければならない。
(非常持出)
第71条 重要書類は持ち出し易い書箱に納め、見易い場所にこれを置き「非常持出」の表示を朱書し、あらかじめ重要性に応じ順位を定めておかなければならない。
(非常災害の場合の服務)
第72条 庁舎及びその附近に火災、その他非常事態が発生したときは、職員は速やかに登庁して臨機の処置をしなければならない。
第3節 当直
(当直)
第73条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日において登庁時刻より退庁時刻までとし、宿直の勤務時間は退庁時刻より翌日登庁時刻までとする。
3 休日等における宿直員は、勤務時間経過後であっても交代者に事務引継を終了しない限り、なお服務しなければならない。
(勤務)
第74条 当直員を分けて日直及び宿直とし、日直員1人、宿直員1人をもって充て、課長を除き輪番に服務しなければならない。ただし、女子職員は宿直に充てない。
2 火災その他非常事態が発生したときは、当直を増員することがある。
3 当直員は公務上に関する事件の外庁外に出ることはできない。ただし、やむを得ず外出しようとするときは、その代理者を置きその旨総務課長に申し出て許可を受けなければならない。
(事故による代直)
第75条 当直を命ぜられた職員が出張その他やむを得ない理由により当直勤務ができない場合は、他の職員を交替(代直)することができる。
(当直の割当)
第76条 当直の割当は総務課長が行う。
2 次の各号に掲げる者に対しては当直させることができない。
(1) 病気、欠勤中の者
(2) あらたに職員となった日から2箇月を経過しない職員
(3) 18歳未満の職員
(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者
(5) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者
(6) 臨時採用の職員
(7) 特に免除の必要があると認めた者
3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定めあらかじめ本人に通知しなければならない。
(当直員の職務)
第77条 当直員は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書及び物品の収受
(2) 庁舎の整理及び看守
(3) 災害、その他突発事件に対する応急処置
(4) 埋火葬許可証の発行
(5) 時間外登退庁者等の確認
(6) その他外部との連絡
(火災時等の措置)
第78条 当直員は出火、出水その他突然変災があったときは、概ね次の方法により処理するものとする。
(1) 町内重要建物に関するときは、町長、副町長、課長、関係係に急報しなければならない。
(2) 出火を発見したときは、警戒防禦に努めるとともに速やかに消防署に通報し、町長、副町長、課長、関係係に急報しなければならない。
(3) その他急施又は応急の措置を必要とする事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、町長、副町長、課長及び関係係に急報しなければならない。
(当直日誌)
第79条 当直員は、当直日誌(様式第25号)に次の事項を記載し、勤務終了後、収受物件とともに総務課長に提出するものとする。
(1) 当直員の氏名
(2) 当直年月日、曜日及び天候
(3) 主なる来訪者及び諸行事
(4) 庁舎の取締状況
(5) 時間外又は休日等における勤務者に関する事項
(6) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項
(7) 次の当直者への申送事項
(8) その他必要な事項
(当直室の備品)
第80条 当直室に、次に掲げる品目を常備しておかなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 死亡届及び許可証関係用紙
(3) 庁舎等の鍵
(4) その他必要と認めるもの
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町役場処務規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町役場処務規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町役場処務規則の規定は、平成29年5月15日から適用する。
附則(平成30年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町役場処務規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月8日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日規則第5号)
この規則は、令和3年4月30日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町処務規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町役場処務規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月21日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
副町長及び課長の専決事項
副町長(下記各号に掲げる事項を除く事項)
1 町の廃置分合及び境界変更に関すること。
2 町議会の招集に関すること。
3 町議会に提出する議案、質問及び報告に関すること。
4 町議会の権限に関する事項の専決処分に関すること。
5 条例、規則及び規程の制定、改廃並びに訓令に関すること。
6 審査請求、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
7 重要なる請願、陳情に関すること。
8 告示、指令、通告及び申請並びに重要なる証明、調査、照会、回答、報告及び復命に関すること。
9 事業の計画及び実施に関すること。
10 職員の任免、給与、賞罰、その他重要なる人事に関すること。
11 褒賞及び表彰に関すること。
12 副町長、会計管理者の出張に関すること。
13 1件30万円を超える物件の購入及び製作、修理に関すること。
14 1件100万円を超える工事の施行に関すること。
15 1件30万円を超える不用物件の売却又は処分に関すること。
16 1件50万円を超える諸補償に関すること。
17 1件50万円(工事請負費については200万円)を超える支出命令及び1件500万円を超える収入調定に関すること。
18 1件30万円を超える交際費の支出に関すること。
19 財産の取得及び売却、譲渡又は賃貸に関すること。
20 職員団体との協定に関すること。
課長
1 各課長共通事項
(1) 宿泊を伴わない課員の出張に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(4) 課員の事務分担に関すること。
(5) 重要でない定例の申請、証明、届出、調査、照会、回答及び通知に関すること。
(6) 公簿又は図書の閲覧に関すること。
(7) 書類の提出又は回答の督促に関すること。
(8) その他定例に属する事項で重要でないものに関すること。
(9) 各種台帳の調製及び備え付けに関すること。
(10) 既決1件20万円以内の支出命令及び1件100万円以内の収入調定に関すること。
(11) 1件10万円以内の執行に関すること。
2 総務課長
(1) 文書の整理保存及び記録に関すること。
(2) 官公庁より依頼の公告掲示に関すること。
(3) 例規集、加除録に関すること。
(4) 宿日直の割当に関すること。
(5) 文書の配布及び発送に関すること。
(6) 庁内取締に関すること。
(7) 報酬、給料、職員手当(時間外手当を除く。)及び共済費の予算執行及び支出命令に関すること。
3 まちづくり戦略課長
(1) 各種施策を決定するに必要な資料の収集及び調査に関すること。
(2) 統計資料の照会回答に関すること。
(3) 町づくりイベント等の企画立案に関すること。
(4) 町勢要覧の資料の収集に関すること。
(5) 同報無線の放送に関すること。
(6) 各種の調査に関すること。
(7) 統計資料の照会回答に関すること。
4 産業振興課長
(1) 観光事業の調査に関すること。
(2) 消費者の指導に関すること。
(3) 米殻小売販売業者登録申請に関すること。
(4) 計量器の検査に関すること。
(5) 漁港、海岸事業の工事の監督並びに資材の検収に関すること。
(6) 漁港区域、海岸保全区域、国有浜地の一時占、使用に関すること。
(7) 水産業施設災害の調査に関すること。
(8) 農林、畜産業の調査に関すること。
(9) 宇久須財産区に関すること。
5 窓口税務課長
(1) 戸籍、除籍、住民基本台帳の謄抄本交付に関すること。
(2) 戸籍、住民票の届出の取扱いに関すること。
(3) 戸籍、除籍、住民基本台帳の閲覧に関すること。
(4) 身分、印鑑、居住等軽易な証明に関すること。
(5) 埋火葬許可証に関すること。
(6) 納税に関する公示、送達に関すること。
(7) 納税命令書、徴税令書の発行に関すること。
(8) 介護保険料、その他告知書の発行及び督促に関すること。
(9) 諸税の課税上の実地調査に関すること。
(10) 課税資料の照会回答に関すること。
(11) 課税台帳、その他異動加除に関すること。
(12) 土地台帳、家屋台帳、その他異動加除に関すること。
6 健康福祉課長
(1) 在宅老人福祉事業に係る交付申請に関すること。
(2) 母子手帳の交付に関すること。
(3) 国民健康保険の資格得喪に関すること。
(4) 国民健康保険者証の交付並びに更新に関すること。
(5) 出産育児一時金、葬祭費及び育児手当金の申請に関すること。
(6) 療養費の審査に関すること。
(7) 健康手帳の交付に関すること。
(8) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付申請、届出に関すること。
(9) 児童手当に関すること及び児童扶養手当関係書類の進達に関すること。
(10) 生活困窮者及び傷い者の身上相談に関すること。
7 防災課長
(1) 防災監の職務に関すること。
(2) 地域防災対策に関すること。
(3) 消防及び水防に関すること。
(4) 地震対策に関すること。
(5) 交通安全対策に関すること。
(6) 水難対策に関すること。
(7) 災害応援協定に関すること。
8 環境課長
(1) 清掃、防疫の指導に関すること。
(2) 塵芥収集車の管理に関すること。
(3) ごみ処理手数料の徴収に関すること。
(4) 火葬場、クリーンセンターの使用に関すること。
9 建設課長
(1) 建設工事の監督並びに資材の検収に関すること。
(2) 町道の一時占用に関すること。
(3) 建築基準法による申請届出に関すること。
(4) 一般公共土木災害並びに農林関係の災害調査に関すること。
10 企業課長
(1) 温泉の調査に関すること。
(2) 水道及び温泉使用量の検針並びに使用料、手数料の認定に関すること。
(3) 使用料の督促状発付及び未納督促に関すること。
11 防災監・副防災監
(1) 災害発生時、災害対策本部長の命を受け、災害応急対策の指揮に関すること。
(2) 災害対策本部会議の運営に関すること。
(3) 各班の取りまとめ、防災関係機関との調整に関すること。
様式第1号から様式第12号まで 削除