○西伊豆町交通安全対策推進基金条例
平成17年4月1日
条例第77号
(設置)
第1条 西伊豆町の交通安全対策を推進することを目的として、西伊豆町交通安全対策推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益の処理は、西伊豆町公金の管理及び運用に関する取扱要領に定めるところによる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町交通安全対策推進基金条例(平成17年西伊豆町条例第2号)又は賀茂村交通安全対策推進基金条例(平成17年賀茂村条例第3号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和6年6月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。