○西伊豆町工業振興基金条例
平成17年4月1日
条例第76号
(設置)
第1条 西伊豆町の工業活動基盤の整備を図るため、西伊豆町工業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金に積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 予算に定める額
(2) 基金から生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益の処理は、西伊豆町公金の管理及び運用に関する取扱要領に定めるところによる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町工業振興基金の設置及び管理に関する条例(平成5年西伊豆町条例第7号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和6年6月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。