○西伊豆町介護保険介護給付等支払準備基金条例
平成17年4月1日
条例第71号
(設置)
第1条 介護保険の給付費等の支払に不足を生じた場合の費用に充てるため、西伊豆町介護保険介護給付等支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益の処理は、西伊豆町公金の管理及び運用に関する取扱要領に定めるところによる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町介護保険介護給付等支払準備基金条例(平成12年西伊豆町条例第3号)又は賀茂村介護保険介護給付等支払準備基金条例(平成12年賀茂村条例第3号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和6年6月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。