○西伊豆町立木入札規程
平成17年4月1日
規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、町有立木の売買契約について西伊豆町が行う競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(入札保証金)
第2条 入札参加者は、入札金額の100分の10以上の入札保証金を入札の際、納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 公告又は指名通知に入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 町長が確実と認める債権
2 前項各号に掲げる担保の価値は、額面金額(発行価格が額面と異なるときは、発行価格)の100分の80に相当する額となる。
(入札の基本的事項)
第4条 入札参加者契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。
2 入札書は、別に定める書式により作成し入札者の住所氏名を記載して公告又は氏名通知に示した日時及び会場において入札箱に投入しなければならない。
3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
4 第2項の規定については郵送を認めない。
(入札書の書き換え等の禁止)
第5条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第6条 開札は、入札の終了後直ちに、当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 入札保証金が所定の額に達しない者のした入札
(3) 委任状を持参しない代理人のした入札
(4) 所定の日時場所に提出しない入札
(5) 金額を訂正又は記名を欠いた入札
(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札
(8) 同一事項の入札について2以上入札した者の入札及び自己のほか他人の代理人を兼ねて入札した者の入札又は2人以上の代理人をした者の入札
(9) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札
(落札者の決定)
第8条 予定価格以上であって最高の価格をもって入札したものを落札者とする。ただし、入札価格が冒大であってその価格では事業経営が困難であると認められるときは、次点者を落札者とすることができる。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(入札結果の通知)
第11条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名、名称及び金額を、落札者がないときはその旨を、入札者に直ちに口頭で知らせる。
(契約の締結)
第12条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約書を作成して契約を締結しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認める場合は、その期間を延長することができる。
2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
3 前項の場合において、入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
4 契約は契約当事者双方が記名押印したときに確定する。ただし、予定価格が1,500万円以上の契約については議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年西伊豆町条例第47号)の定めるところにより議会の議決があったときに当該契約が成立する。
(入札保証金の返還)
第13条 入札保証金(これに代わる担保を含む。)は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては当該契約を締結した際返還する。
(契約保証金)
第14条 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 公告又は指名通知に契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(保証人)
第15条 落札者は、契約締結に際し、自己に代わって保証する保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、町長の認めた者でなければならない。
(異議の申立て)
第16条 入札をした者は、入札後この心得及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(権利義務の譲渡等)
第17条 落札者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、町長の承諾を得た場合は、この限りでない。
(売払期間)
第18条 立木の売払期間は、町長がその都度定める。
(売払代金の納入期限)
第19条 売払代金の納入期限は、町長がその都度定める。
(第三者に及ぼした損害)
第20条 契約物件の処理に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、町長の責めに帰すべき理由以外の理由のものは落札者がその損害を賠償しなければならない。
(不可抗力による損害)
第21条 豪雨火災その他自然的な事象で町長、落札者双方の責めに帰すことのできない理由により損害を生じたときは、その事実の発生後遅滞なく状況を町長に報告しなければならない。
2 前項の理由で指定売払期間内に完了できないときは、町長に対し売払期間の延長を求めることができる。
(納入期限後に売払代金を納入する場合の延滞金)
第22条 落札者の責めに帰すべき理由により納入期限後に売払代金を納入する場合は、遅延日数に応じ、年7.3%の割合で計算した額を延滞金として納入しなければならない。
(届出の義務)
第23条 立木の伐採に着手したとき、又は運搬を開始したとき、若しくは終了したときは、町長に届け出るものとする。
(補則)
第24条 この規程に定めのない事項は、必要に応じて双方協議して定める。
2 この規程は、随意契約についても準用する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。