○西伊豆町職員の旅費に関する規則
平成17年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町職員の旅費に関する条例(平成17年西伊豆町条例第46号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の計算)
第2条 内国旅行の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内旅行にあっては、静岡県里程図に掲げる路程
県外旅行にあっては、日本郵政公社の調に係る郵便路線図に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算し難い場合は、官公署その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明による路程によることができる。
(1) 旅行が行程16キロメートル以上又は引続き8時間以上の場合には、日当定額の3分の1に相当する額
(2) 条例第21条第3号に規定する在勤地内旅行の宿泊料は宿泊料定額の2分の1に相当する額とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。