○西伊豆町証人等の実費弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条その他法律の規定による実費弁償について定めるものとする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により公聴会に参加した者
(5) 農業委員会等に関する法律第29条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(6) 公職選挙法第212条の規定により選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
(7) その他法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、又は公聴会等に参加した者
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
実費 | 実費 | 円 | 円 | |
5,500 | 13,000 |
備考:日当は所要時間が4時間を超える場合は500円を加算する。