○西伊豆町自家用車の公務使用に関する取扱要綱
平成17年4月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町職員が、公務のため職員の自家用車を使用するときの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち2輪自動車以外の自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族等が所有するものをいう。
(2) 公務 西伊豆町職員の旅費に関する条例(平成17年西伊豆町条例第46号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第2号に規定する出張をいう。
(3) 職員 旅費条例の適用を受ける者をいう。
(使用承認基準)
第3条 職員は、自家用車を公務に使用することはできないものとする。ただし、任命権者は、職員からの申出があった場合において、公務の円滑な執行に資するため自家用車の使用がやむを得ないと認めたときは、例外的に自家用車の公務使用を承認することができるものとする。
2 前項ただし書の規定により、公務使用を承認する場合において、任命権者は、やむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行する他の職員の同乗を承認することができる。
(使用承認の制限)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車の公務使用を承認してはならない。
(1) 職員の運転経験年数が1年に満たない場合、又は運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 職員が過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は交通法規に違反し、刑罰又は行政罰に処せられた場合
(3) 職員の心身状態が運転に不適当と認められる場合
(4) 自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合
(5) 自家用車について、対人賠償額無制限及び対物賠償額1,000万円以上の任意自動車保険契約(自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)が締結されていない場合
なお、他の職員が同乗する場合には、上記任意保険契約のほか500万円以上の搭乗者傷害保険契約が締結されていない場合
(6) 交通事故が発生した場合には、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合
(7) 1日の走行距離がおおむね300km又は6時間を超える場合
(8) 気象状況又は道路状況が悪く、自家用車の運転に危険が伴うと認められる場合
(9) 児童又は生徒を同乗させる場合(ただし、緊急等の場合を除く。)
2 職員は、前項の申請事項に変更が生じた場合、又は年度の中途において新たに申請する場合は、速やかに任命権者の承認を得なければならない。
4 職員(同乗する職員を含む。)は、自家用車を公務に使用するときは、その都度、様式第3号により任命権者にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
(運転者の義務等)
第6条 職員は、自家用車を公務に使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保と交通道徳の向上に努めなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。
(損害賠償責任)
第7条 町が損害を賠償するのは、職員が自家用車を公務に使用し他人に損害を与えた場合において、自賠責保険及び任意保険によって補てんできる部分を除いた部分に限る。ただし、町が損害の賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償することができる。
2 任命権者の承認を受けないで使用した自家用車によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、すべて職員の責任とする。
(交通事故の処理)
第8条 職員は、公務使用中の自家用車で交通事故を起こした場合、負傷者の救護等緊急措置を講ずるとともに、速やかに所属長へ事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従うものとする。また、関係保険会社等にも連絡するものとする。
2 所属長は、前項の報告があったときは、速やかにその状況を任命権者に報告するものとする。
3 所属長は、事故発生状況を調査し、事故報告書を任命権者に提出するものとする。
4 第1項に掲げる事故により、職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(職員に対する給付等)
第9条 職員が自家用車を公務に使用した場合には、職員に対して旅費条例の定めるもののほかは、いかなる給付又は弁償も行わないものとする。
(1) 自家用車の公務使用に係る旅費は、旅費条例に定める公共交通機関を利用した場合の計算方法により支給する。
(2) 第3条第2項の規定により、自家用車に同乗することを許可された職員に係る旅費は、公用自動車による旅費の計算方法に準じた旅費支給とする。
(3) 旅費の請求に当たっては、旅費計算書の備考欄に「自家用車使用」又は「自家用車同乗」と朱書する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。