情報公開制度は、町民の皆さんが公文書の公開を請求する権利を保障するとともに、町が所有する情報の公開を図っていくことにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、開かれた町政を推進することを目的とした制度です。
情報公開の手続方法
町内外問わず、どなたでも請求できます。法人や団体等の方でも可能です。
公文書開示請求書に必要事項を記入の上、総務課へお申し込みください。
請求のあった日から起算して15日以内に公文書を開示するかどうかを決定し、通知します。なお、一部公開・非公開の決定に対しては、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
電子申請を利用すれば時間と場所を選ばずに申請手続が行えます。
- 電子申請のページへ(外部リンク)
公開できない公文書
公文書は公開することが原則ですが、法律や条例で公開することができない情報や、個人が識別されるもの(個人情報)など、公開できないものもあります。
公開の方法
開示の決定通知が届きましたら、その通知書を持って指定の日時に総務課へお越しください。公文書を閲覧していただき、写しの交付も行います。
また、開示公文書の写しを郵送で送付することもできます。
開示に係る費用
公文書を閲覧するだけの場合
無料
公文書の写しを交付する場合
- A3以下のもの1枚につき20円
- A3以下カラーのもの1枚につき200円
- A3を超えるもの1枚につき450円
公文書の写しを郵送する場合
郵便料相当額
このページに関するお問い合わせ
- 総務課行財政係
- [昼間]電話:0558-52-1111(直通)
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:zaisei@town.nishiizu.lg.jp