西伊豆町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、大きな経営支障が見込まれる中小企業の資金繰りを支援するため、静岡県制度融資「経済変動対策貸付」(令和2年3月18日から追加措置を取扱開始)と協調した本町の特別利子補給制度を立ち上げました。
※県制度「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」は取扱いを終了しています。
概要
西伊豆町では、県制度融資「経済変動対策貸付」により借入を行った中小企業者・小規模事業者のうち、売上高が減少した企業の皆さまに対して、借入後3年間の利子補給(実質「無利子化」)を実施します。
制度概要について(PDF:334KB 別ウィンドウ)
特別利子補給の対象者について
県制度融資「経済変動対策貸付」の利用者であり、中小企業信用保険法第2条第4号、第5号(セーフティネット保証4号、5号)又は第6項(危機関連保証)に規定する特定(特例)中小企業者としての認定を受けた中小企業者・小規模企業者を対象とします。
セーフティネット保証制度について(外部リンク)
特別利子補給の内容
特別利子補給を受けるためには
申請書(Word:54KB)
申請期限
- 上半期(4月1日から9月30日までの分):10月5日(月曜日)まで
- 下半期(10月1日から3月31日までの分):3月31日(水曜日)まで