西伊豆町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、大きな経営支障が見込まれる中小企業の資金繰りを支援するため、静岡県制度融資「経済変動対策貸付」(令和2年3月18日から追加措置を取扱開始)と協調した本町の特別利子補給制度を立ち上げました。
※県制度「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」は取扱いを終了しています。
概要
西伊豆町では、県制度融資「経済変動対策貸付」により借入を行った中小企業者・小規模事業者のうち、売上高が減少した企業の皆さまに対して、借入後3年間の利子補給(実質「無利子化」)を実施します。
- 制度概要について(PDF:334KB)
特別利子補給の対象者について
県制度融資「経済変動対策貸付」の利用者であり、中小企業信用保険法第2条第4号、第5号(セーフティネット保証4号、5号)又は第6項(危機関連保証)に規定する特定(特例)中小企業者としての認定を受けた中小企業者・小規模企業者を対象とします。
- セーフティネット保証制度について(外部リンク)
特別利子補給の内容
特別利子補給を受けるためには
- 対象となる中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号(セーフティネット保証4号、5号)又は第6項(危機関連保証)の認定申請を「産業振興課」で行い、認定書の交付を受けてください。
- 県制度融資「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の融資申し込み手続きを「県信用保証協会」あてに進めてください。
- 融資が実行された後、対象の事業者から「産業振興課」へ申請をしていただくことで、対象となる金利分(1.3%又は1.4%)の特別利子補給金を支出いたします。特別利子補給が決定された場合には、1年に2度(上半期、下半期)に利子補給を行います。
- ※融資が実行された後、まちづくり戦略課へ提出していただく申請書は下記からダウンロードしてください。
- 申請書(Word:54KB)
※中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
申請期限
- 上半期(4月1日から9月30日までの分):10月5日(月曜日)まで
- 下半期(10月1日から3月31日までの分):3月31日(水曜日)まで