自然公園法について

西伊豆町は海岸線を中心として約14%の面積が富士箱根伊豆国立公園に指定されています。自然公園法は、「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保養、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与すること」を目的としています。

規制に係る許可・届出

別地域及び特別保護地区の風致景観に重大な支障を及ぼす行為については許可制、普通地域内については届出制としています。

特別地域

特別保護地区
許可制
第1種
許可制
第2種
許可制
第3種
許可制

普通地域

届出制

特別地域及び特別保護地区内においては、地種区分別に禁止対象となる開発行為、許可しうる開発行為について具体的数値基準(立地場所、規模(高さ、面積、建ぺい率、容積率、壁面線(水平投影面積)後退、地形勾配等)、形態(デザインや色彩等の調和)等)が詳細に定められています。

※具体的規制内容や許可範囲については、直接お問合せ下さい。

許可に必要な書類(工作物の新築・改築・増築)

事業の規模によって2部または3部

  • 行為許可(届出)申請書
  • 行為の場所を明らかにした縮尺25,000分の1以上の地形図
  • 行為地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の概況図及び天然色写真
  • 行為の施工方法を明らかにした1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図
  • 植栽その他修景の方法を明らかにした1,000分の1以上の修景図
  • 行為の施工方法の表示に必要な図面

※行為の種別によって、必要な書類が異なることがあります。

無許可(無届出)で事業を実施した場合

許可(届出)を得ずに新築・改築・増築等を行ったり、許可(届出)された内容と異なったり、許可条件に従わない場合には、始末書や原状回復を命ずることがあります。(自然公園法第15条)