町内で事業を行う中小企業の方が 中小企業等経営強化法において定められた「先端設備等導入計画」 について策定し、西伊豆町からの認定を受けた場合、対象の償却資産について固定資産税の軽減が受けられます。(下記の要件を満たす必要があります)。
対象者及び対象の資産
対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
・資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人
・資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人 など
適用期間
先端設備等導入計画認定後から令和9年3月31日までの期間
対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された下記の設備
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体で課税されるものは対象外
特例措置
- 1.5%以上の場合:3年間、固定資産税の課税標準を1/2 に軽減
- 3%以上の場合:5年間、固定資産税の課税標準を1/4 に軽減
申請書類
- 認定申請書【様式22】
- 認定を受けた先端設備導入計画の写し
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- その他、西伊豆町長が必要と認める書類
リース契約で設備を取得する場合は、下記の書類を添付してください。
- リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)