西伊豆町では、空き家の解消を図り、移住及び定住を促進し、地域の活性化を図るため、西伊豆町空き家情報バンク登録物件の改修工事や家財処分に要する費用の一部を補助します。
交付対象者(申請者)
- 空き家情報バンク登録物件の所有者
- 空き家情報バンク未登録物件の所有者(ただし、本補助事業終了後3年以上、空き家情報バンクに登録していただきます。)
- 空き家情報バンク登録物件の購入者、購入予定者、入居者、入居予定者
- 町民の方だけでなく、町外の方も法人も対象となります。
交付対象経費
- 居住部分に係る改修工事、家財処分のうち、他の制度による補助金等の対象経費として含まれないもの
- 町内施工業者が行う改修工事又は家財処分の費用
※太陽光発電の設置費、合併浄化槽の設置費、外構工事及び駐車場整備は、補助の対象となりません。
対象要件(申請者)
下記要件の全てを満たす必要があります。
- 町税等、西伊豆町に納入すべき納入金を完納していること
- 申請者とその世帯員が暴力団員又は暴力団員密接関係者でないこと
- 物件の所有者においては、補助事業完了後、3年以上空き家情報バンクに物件を登録する者(売買又は賃借等が成立した場合を除く)
- 入居者又は入居予定者においては、所有者の3親等以内の親族でないこと。ただし、町外からの移住者はこの限りではない。また、物件の改修等に関して所有者の同意を得ていること。
補助額
改修工事
費用の1/2相当額(最大50万円)
家財処分
費用の4/5相当額(最大10万円)
用語の説明
- 1. 改修工事
- 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築、減築等に係る工事
- 2. 家財処分
- 空き家において使用されずに残置された状態の電化製品、家具、食器、その他家財道具を処分すること
- 3. 町内施工業者
- 西伊豆町内に本店、支店、営業所等が登録されている法人及び町に納税申告している個人事業者(家財処分施工業者については、一般廃棄物処理業の許可を受けていること。)で、町税等を完納しており、かつ、この制度に基づく町の資格登録を受けている者
提出書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 改修等承諾依頼書(様式第1号)※入居者、入居予定者に限る。
- 改修等に係る費用の明細及び見積書
- 改修予定箇所及び改修内容の詳細が分かる資料
- 住宅の外観及び改修予定個所の写真
申請書様式
- 補助金交付申請書(様式第1号)(Word :24KB)
- 改修等承諾依頼書(様式第2号)(Word:27KB)
- 補助金実績報告書(様式第6号)(Word:24KB)
- 補助金交付請求書(様式第8号)(Word:24KB)
町内施工業者様へ
本制度による空き家の改修工事や家財処分を請け負う町内施工業者の方は、施工する前に資格登録手続きをお願いします。
- 空き家改修等資格登録申請書(様式第9号)(Word:24KB)
- 法人登記全部事項証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
- 納税証明書
このページに関するお問い合わせ
- まちづくり戦略課企画調整係
- [昼間]電話:0558-52-1111(直通)
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:kikaku@town.nishiizu.lg.jp
