対象と助成の内容
対象者
町内に保護者の住所があり、健康保険に加入している満18歳まで(18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)のこどもです。
なお、進学などのため、町外で暮らす場合も対象となります。
次の方は対象になりません。
- 結婚している方
- 就職のため扶養家族からはずれた方
- 生活保護を受けている方
助成の内容
- 入院(1日目から)に係る医療費の個人負担額
- 入院時食事療養費標準負担額
- 通院に係る医療費等の個人負担額
申請期限
申請期限は、受診日から1年間です。
注意事項
- 健康保険から支給される高額療養費、家庭療養付加給付金を差し引いた額が対象になります。
ただし、事故など第三者の行為による疾病に係る医療費及び保険給付の対象とならない医療費、入院証明書料、差額室料は助成の対象になりません。 - 入院することが決まったときは、加入されている健康保険に「限度額認定」の手続を行ってください。この申請をしないで窓口支払額(町負担)が自己負担限度額を超えた場合は、加入している健康保険に「高額療養費支給」の申請をしていただき、町で過剰に補助した金額分(窓口支払額から自己負担額限度額を差し引いた額)を返納していただくことがあります。
- 住所、氏名、加入している健康保険に変更が生じた場合は変更届を提出してください。
保険診療に係る個人負担額について
保険診療に係る個人負担額は、入院・通院ともにありません。全額町が負担します。
なお、静岡県外の医療機関では受給者証の使用はできません。ただし、立替払いの後、申請により払い戻しが受けられます。
県外で診療を受けた後、申請により払い戻しを受ける場合
次の理由などにより、医療機関の窓口で自己負担額の全額を支払った場合は、健康福祉課又は支所・出張所で手続きを行ってください。
- 静岡県外の医療機関で受診したとき
- 静岡県内でも、この制度を取り扱っていない医療機関で受診したとき
- 受給者証を忘れて、一旦自己負担分を支払い、領収書を受領したとき
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき
- 補装具の支払いをしたとき
- 未熟児療育医療等の公費負担医療において、一部負担金を徴収されたとき
申請に必要なもの
- 受給者証
- すくすく医療費助成申請書(健康福祉課及び支所・出張所窓口にあります。)
- 医療機関等が発行した領収書
- 振込先の預金通帳
- 印鑑
- 健康保険証
- 高額療養費等の他の助成制度で助成を受けた場合はその通知書
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課
- [昼間]電話:0558-52-1116
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:kenkou@town.nishiizu.shizuoka.jp