後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
保険料の金額
保険料は、均等割額と所得割額の合計額で算出されます。なお、上限額(賦課限度額)は、年額64万円です。
均等割額
被保険者全員に等しく負担していただくもので、被保険者一人当たり42,100円です。
所得割額
被保険者の所得に応じて負担していただくもので、前年の基礎控除(43万円)後の総所得金額等に8.07パーセントを乗じた額です。
保険料の納め方
保険料は、次のいずれかの方法により、納めていただくことになります。なお、75歳になった方については、その年度は特別徴収(年金天引き)ではなく、普通徴収(納付書又は口座振替)による納付となります。加入後、半年から1年は普通徴収となり、その後は特別徴収になります。
特別徴収
特別徴収とは、年金から天引きされる方法です。年額18万円以上の年金を受け取っている方は、介護保険料と同じように、原則として年金から天引きされます。なお、介護保険料と合わせた保険料が、年金額の2分の1を超える方は普通徴収となります。
仮徴収
4月、6月、8月は年間保険料が確定していないため、前年度の2月分と同じ保険料を納めます。
本徴収
10月、12月、2月分は前年度の所得などをもとに算出された保険料から仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます。
保険料の年金天引きによる支払いは、お申し出をいただくことにより、口座振替による支払いに変更することができます。ご希望の方は、金融機関に口座振替依頼書を提出後、印鑑をお持ちの上、健康福祉課又は支所、各出張所にて手続きをしてください。
普通徴収
町から郵送される納付書又は口座振替で、年間8回に分けて納めていただきます。
口座振替をご希望の方は、町内金融機関にて手続きが必要です。また、従来の国民健康保険税を口座振替で納めていただいていた方も改めて口座振替の手続きが必要となります。なお、手続きの際は、通帳と印鑑が必要となりますので、必ず通帳と印鑑をご持参ください。
保険料の軽減制度
所得の少ない方の保険料の軽減制度
均等割額
世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。なお、軽減割額は「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」を基に、次の基準により判定します。
世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計 | 軽減の割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
{43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円+52万円×被保険者数}以下のとき | 2割 |
33,600円 |
{43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円+28万5千円×被保険者数}以下のとき | 5割 |
21,000円 |
{43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円}以下のとき | 7割 |
12,600円 |
※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者
(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))★
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
被用者保険の被扶養者であった人の軽減制度
被保険者の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
保険料の減免について
災害に見舞われた場合や収入が著しく減少した場合など、特別な事由により保険料の納付が困難になった際には、申請により保険料の減額又は免除(減免)を受けられる場合があります。
申請について
申請期限 普通徴収の方 | 納期限の7日前まで |
---|---|
申請期限 特別徴収の方 | 特別徴収対象年金の支払日の7日前まで |
申請書の提出場所 | 健康福祉課医療保険係 |
提出書類 | 所定の申請書のほかに、申請理由を証明する書類等の提出が必要 |
※ 申請の際には、マイナンバーカード・運転免許証などでの本人確認が必要となります。
後期高齢者医療制度の詳細について
詳しくは静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
- 健康福祉課医療保険係
- [昼間]電話:0558-52-1116
- [夜間・土日祝祭日]電話:0558-52-1111(代表)
- Mail:iryou@town.nishiizu.lg.jp