○西伊豆町被災農業者向け強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付要綱

令和2年3月23日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和元年台風第15号及び第19号により被害を受けた農産物の生産に必要な施設の再建等を支援するため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。) 及び令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)の実施について(令和元8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第19号等)(令和元年12月10日付け元経営第1970号農林水産省経営局長通知。以下「局長通知」という。)に基づいて行う事業を実施する被災農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、令和元年の台風第15号及び第19号により農産物の生産に必要な町内に所有する施設等が被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体であって、今後も引き続き農業経営を継続する者とする。

(補助対象及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びに補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をする者(以下「補助申請者」という。)は、西伊豆町被災農業者向け強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 施設等の被害の状況が分かる書類

(2) 補助事業に係る費用の額が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助申請者は、前項の申請を行うに当たって、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、西伊豆町被災農業者向け強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、交付の決定に当たり、次に掲げる条件を付けるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容の変更をしようとする場合。ただし、軽微な変更と町長が認める場合は、この限りでない。

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で1件当たりの取得価格が、50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け等の行為若しくは担保に供することは禁止すること。

(4) 町長の承認を受けて前号財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。この場合において、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で第3号に規定する処分制限期間を経過しないものにあっては、財産管理台帳(様式第12号)その他関係書類を整理、保管しなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更等の承認)

第7条 第5条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、補助事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、西伊豆町被災農業者向け強い農業・担い手づくり総合支援事業計画変更等申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、適正と認めるときは、西伊豆町被災農業者向け強い農業・担い手づくり総合支援事業計画変更等承認通知書(様式第4号)により交付対象者に通知するものとする。

(着手)

第8条 補助事業の着手は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助申請者が交付決定までのあらゆる損失等を自らの責任とすることを明らかにした上で、西伊豆町被災農業者向け強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る交付決定前着手届(様式第5号)を町長に提出した場合は、交付決定前に着手することができるものとする。

2 交付対象者は、補助事業に着手したときは、速やかにその旨を西伊豆町被災農業者向け強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る着手届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施要綱別記2のⅢの第1の4の(1)に基づく計画の作成前に補助事業に着手したものは、この限りでない。

(状況報告及び立入検査等)

第9条 町長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付対象者に対して当該補助事業の実施の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立入り、帳簿書類その他物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の遂行等の指示等)

第10条 町長は、交付対象者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、交付対象者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

(完了)

第11条 交付対象者は、補助事業が完了したときは、速やかにその旨を西伊豆町被災農業者向け強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る完了届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第12条 交付対象者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、西伊豆町被災農業者向け強い農業・担い手づくり総合支援事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る費用の支払を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした交付対象者は、前項の事業実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 前項の交付対象者は、第1項の事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前条の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告書に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、西伊豆町被災農業者向け強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金確定通知書(様式第10号)により、交付対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた交付対象者は、確定通知書を受領した日から起算して30日以内に、西伊豆町被災農業者向け強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

1 補助対象となる事業内容は、次に掲げるものとする。

(1)農産物の生産に必要な施設又は農産物の加工に必要な施設の修繕又は気象災害等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得

(2)農産物の生産に必要な施設又は農産物の加工に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入

(3)(1)と一体的に修繕し、又は取得する附帯施設の整備

(4)農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械(以下「生産農産物の加工用機械」という。)並びに附帯施設の気象災害等による農業被害前と同程度の農業機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の取得又は被災した農産物の生産に必要な農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の修繕

2 1の事業内容は、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1)事業実施年度内に完了する取組であること。

(2)園芸施設共済の引受け対象となる施設を修繕又は取得する場合にあっては、当該施設について、再度の気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等がなされるものであること。なお、その加入等の期間は、被覆期間中や災害の発生が想定される時季に限定せず通年で加入することとし、また、当該施設の処分制限期間において加入等が継続されること。

補助対象事業に係る経費

補助対象経費の10分の7以内の額

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西伊豆町被災農業者向け強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付要綱

令和2年3月23日 要綱第10号

(令和2年3月23日施行)