○西伊豆町補助金等交付規則

平成17年4月1日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、町内にある各種団体等に交付する町費補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とし、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「町費補助金等」とは、町が町内各種団体等に対して交付する給付金で次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 交付金

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で町長が特に定めるもの

2 この規則において「町費補助事業等」とは、町費補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「町費補助事業者等」とは町費補助事業等を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 町費補助金等の交付の申請をしようとする者は、町費補助事業等の目的及び内容、当該事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書を事業開始前10日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の経費の配分、使用方法、事業の完了の予定期日その他当該事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする町費補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他町長が指定する事項

(交付の決定)

第4条 町費補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請に係る町費補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、当該申請に係る事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、交付すべきであると認めたときは、速やかに町費補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 町費補助金等の交付決定額は、予算の範囲内において町長が定める。

(交付の決定をしないことができる場合)

第4条の2 前条第1項の規定にかかわらず、町費補助金等の交付の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町費補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 暴力団員等(暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員等と密接な関係を有する者

(4) 暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支配するもの

(交付の条件)

第5条 町費補助金等の交付を決定する場合において、法令及び予算で定める町費補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 町費補助事業等に要する経費の配分の変更又は当該事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けなければならない。

(2) 町費補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他当該事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 町費補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けなければならない。

(4) 町費補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

2 町費補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合は、前項に定める条件のほか、必要な条件を付するものとする。

3 町費補助事業等の完了により、当該町費補助事業者等に相当の利益が生ずると認められる場合においては、当該町費補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した町費補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付するものとする。

(決定の通知)

第6条 町費補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を町費補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(補助事業等の遂行)

第7条 町費補助事業者等は、法令の定め並びに町費補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって町費補助事業等を行わなければならず、いやしくも町費補助金等を他用途へ使用してはならない。

(実績報告)

第8条 町費補助事業者等は、町長の定めるところにより町費補助事業等が完了したときは、町費補助事業等の成果を記載した実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 町費補助事業等の完了又は廃止に係る町費補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る町費補助事業等の成果が町費補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき町費補助金等の額を確定し、当該町費補助事業者等に通知しなければならない。

(支払)

第10条 町補助金等の支払は、前条の規定による交付すべき町費補助金等の額を確定した後にこれを行うものとする。ただし、町費補助事業者等は目的を達成するため特に必要があるときは、概算払い又は前金払いの請求をすることができる。

(決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、町費補助事業者等について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、町費補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は交付した補助金等の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 町費補助金等を他の用途へ使用したとき。

(2) 町費補助事業者等に関して町費補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 町費補助金等に関して法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(4) 第4条の2各号のいずれかに該当するとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町補助金等交付規則(昭和37年西伊豆町規則第11号)又は賀茂村補助金等交付規則(平成14年賀茂村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

西伊豆町補助金等交付規則

平成17年4月1日 規則第30号

(平成24年6月11日施行)