○西伊豆町診療所医療整備基金条例

平成29年3月8日

条例第2号

(設置)

第1条 西伊豆町診療所の医療機器等の整備管理経費に充てるため、西伊豆町診療所医療整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、西伊豆町診療所とは、西伊豆町診療所設置条例(平成26年西伊豆町条例第24号)に定める診療所をいう。

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的のため必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町診療所医療整備基金条例

平成29年3月8日 条例第2号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成29年3月8日 条例第2号