○西伊豆町診療所設置条例

平成26年12月26日

条例第24号

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西伊豆町田子診療所

西伊豆町田子943番地の2

西伊豆町安良里診療所

西伊豆町安良里332番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に揚げる業務を行うものとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による診療所に関する業務

(2) 診療所の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 診療所の診療日及び診療時間の変更に関する業務。ただし、診療日又は診療時間を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(4) その他町長が必要と認める業務

(利用料金の収受)

第5条 町長は、指定管理者に診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、診療報酬の査定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表により算出した額とする。

3 前項の規定により算出し難い利用料金については、町長の承諾を得て指定管理者が定める。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により診療所の建物又は設備等を損傷し、若しくは減失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたものは、全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町診療所設置条例の規定は、平成26年12月26日から適用する。

(平成29年3月8日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

西伊豆町診療所設置条例

平成26年12月26日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年12月26日 条例第24号
平成27年2月9日 条例第1号
平成29年3月8日 条例第8号