○西伊豆町民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付要綱

平成24年3月23日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 西伊豆町は、アスベストによる健康被害に対する町民の不安解消を図るため、民間建築物の所有者等が行うアスベスト含有調査事業(以下「民間建築物吹付けアスベスト対策事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義等)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第23号に規定する石綿等をいう。

(2) アスベスト含有調査事業 補助対象建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無に係る調査(以下「含有調査」という。)を行うものをいう。

(補助対象建築物)

第3条 民間建築物吹付けアスベスト対策事業の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 町の区域内に存する民間建築物であること。

(2) 民間建築物吹付けアスベスト対策事業に関し、この要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を受けていないものであること。

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、当該事業に要する経費の額以内の額とする。ただし、1棟あたりの上限を25万円とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物の所在地及び所有者等を証明する書類(登記事項証明書等)並びに建築年月及び用途等を証明する書類(確認済証又は検査済証等)

(2) 補助対象建築物の全景、事業を実施する箇所が確認できる写真

(3) 補助対象建築物を明示した見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等

(4) 含有調査を実施する機関(以下「含有調査機関」という。)から発行された含有調査に係る見積書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請内容を審査し、民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対して補助金の交付の通知を行うものとする。

2 次の掲げる事項は、前項の規定による交付の決定をする際の条件とする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、町長による承認を受けなければならない。

 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合

 補助事業の内容の変更をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(変更等の承認申請)

第7条 前条第2項第1号に規定する承認を受けようとする者は、民間建築物吹付けアスベスト対策事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項による補助金交付決定通知書の写し

(2) 次条による変更等承認通知書の写し(承認を受けている場合に限る。)

(3) 変更等の内容が分かる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(変更等の承認)

第8条 町長は、前条の規定による変更等の承認申請があったときは、当該申請内容を審査し、民間建築物吹付けアスベスト対策事業変更等承認通知書(様式第4号)により、申請者に対して承認の通知を行うものとする。

(事業の完了)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、民間建築物吹付けアスベスト対策事業実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に関して含有調査機関と締結した契約書の写し

(2) 補助事業に要した費用に係る含有調査機関からの領収書の写し

(3) 含有調査機関から発行された分析調査結果報告書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合するものであるかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金額確定通知書(様式第6号)により報告者に対して額の確定を通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業に係る補助金の交付を請求しようとする場合には、前条の通知書を受領した後10日以内に民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消決定)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第10条の補助金の額の確定を通知した後においても同様とする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還を命じられた者は、町長の発する納入通知書により、その補助金を返納しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 第9条の規定による実績報告書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。

(3) 前号の規定により実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(第1号又は前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを町に返還しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西伊豆町民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付要綱

平成24年3月23日 要綱第4号

(平成24年3月23日施行)