○西伊豆町有害鳥獣捕獲報償金交付要領

平成22年3月25日

要領第2号

(趣旨)

第1条 町長は、農林産物に被害をもたらす有害鳥獣等の捕獲を奨励するため、捕獲者に対し予算の範囲内で報償金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要領に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領における有害鳥獣等とは、猪、鹿、ハクビシン及びアナグマをいう。

2 捕獲者とは、賀茂猟友会西伊豆分会に所属する者で、西伊豆町有害鳥獣捕獲許可事務処理要領(平成17年西伊豆町要領第15号(以下「捕獲許可要領」という。))第4の許可証の交付を受け、有害鳥獣等を捕獲した者をいう。

(報償金交付の基準)

第3条 有害鳥獣捕獲についての報償金交付は、次のとおりとする。

(1) 猪1頭につき5,000円とする。

(2) 鹿1頭につき7,000円とする。

(3) ハクビシン1頭につき2,000円とする。

(4) アナグマ1頭につき2,000円とする。

(交付の申請)

第4条 報償金の交付を受けようとする捕獲者は、捕獲許可要領第4の許可証の有効期間の終了後30日以内に有害獣捕獲報償金交付申請書(様式第1号)及び捕獲有害鳥獣明細書(様式第2号)に、以下の証拠品を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 猪 町長が指定した部位

(2) 鹿 町長が指定した部位

(3) ハクビシン 町長が指定した部位

(4) アナグマ 町長が指定した部位

(交付の決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付決定をし、報償金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定について条件を付することができる。

(請求の手続)

第6条 前条の規定による報償金の交付決定を受けた者は、報償金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日要領第8号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日要領第3号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日要領第1号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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西伊豆町有害鳥獣捕獲報償金交付要領

平成22年3月25日 要領第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成22年3月25日 要領第2号
平成30年5月28日 要領第8号
平成31年3月18日 要領第3号
令和3年3月5日 要領第1号