○西伊豆町ホームページ広告取扱要領

平成22年3月15日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、西伊豆町のホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類)

第2条 町ホームページに掲載する広告は、バナー広告(ホームページ上に表示される帯状の広告をいう。以下「広告」という。)とする。

(掲載可能な広告等の範囲)

第3条 町ホームページに広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先ホームページ内容の範囲は、西伊豆町広告掲載要綱(平成22年西伊豆町要綱第7号)及び西伊豆町広告掲載基準(平成22年西伊豆町告示第17号)の規定に準ずるものとする。

2 町税の滞納がある者の広告は掲載しないものとする。

(広告の掲載位置及び掲載数)

第4条 広告を掲載するページは、町が指定する位置とする。

(広告の規格)

第5条 掲載する広告の規格は、次のとおりとする。

(1) 大きさ 縦60ピクセル、横120ピクセル

(2) 画像形式 GIF(アニメーションGIF不可)、JPEG又はPNG

(3) データ容量 4キロバイト以内

(広告の掲載料金)

第6条 広告の掲載料金(以下「掲載料金」という。)は、1枠当たり月額3,000円とする。

(広告の掲載期間)

第7条 広告の掲載期間(以下「掲載期間」という。)は、月の初日から末日までの1箇月を単位とし、連続する掲載期間は当該年度の末日までとする。

(広告掲載の申込み)

第8条 町ホームページへの広告掲載希望者は、原則として掲載を希望する日の1箇月前までに、西伊豆町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、申し込むものとする。

(広告掲載の決定)

第9条 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載希望者に対し西伊豆町ホームページ広告掲載申込書結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 広告掲載期間を定めて募集し、広告掲載希望者が当該広告枠数を超えた場合で、かつ、西伊豆町広告掲載要綱第4条による広告掲載の順位が同等と判断したときは、抽選により決定する。

(広告掲載料金の納付)

第10条 要綱第9条に規定する広告の掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、広告の掲載を開始する日の10日前までに、第6条に規定する掲載料金を掲載期間に応じて、一括納付するものとする。

(広告主の責務)

第11条 広告主は、広告の内容等、広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 第三者から広告に関して損害を被った旨の請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

(広告掲載の取り消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 広告の内容等が第3条に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 広告主が第10条の規定による掲載料金の納付をしないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告掲載の決定を取り消す必要があると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消したときは、西伊豆町ホームページ広告掲載取消通知書(様式第3号)により広告主に通知するものとする。

(掲載料金の還付)

第13条 既納の掲載料金は、還付しない。ただし、前条第1項第3号の規定による広告掲載の決定を取り消したとき(その事由が広告主の責めに帰すべき事由によらないときに限る。)は、既納の掲載料金の額のうち町長が広告掲載の決定を取り消した日から掲載期間の末日までの期間(その期間に1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月とする。)に係る掲載料金に相当する額を還付する。

2 町は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生じるいかなる損害についても、広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。

3 本条の規定により掲載料金の還付を受けようとする者は、西伊豆町ホームページ広告掲載料金還付請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

(広告掲載の取り下げ)

第14条 広告主は広告掲載を取り下げるときは、書面により町長に申し出なければならない。

2 前項の規定により、広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(広告記載期間の延長)

第15条 広告掲載期間内に、西伊豆町の都合で町ホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

(補則)

第16条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和元年6月7日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町ホームページ広告取扱要領の規定は、平成31年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

西伊豆町ホームページ広告取扱要領

平成22年3月15日 要領第1号

(令和元年6月7日施行)