○西伊豆町広告掲載要綱

平成22年3月15日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の新たな財源を確保するとともに、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、町の資産に民間企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体)

第2条 広告を掲載することができる町の資産(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町が発行する刊行物及び印刷物

(2) 町のホームページ

(3) その他広告媒体として活用できる資産で町長が認めるもの

(広告掲載の基準)

第3条 広告掲載をすることができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治活動、宗教活動又は社会問題等についての主義主張に係るもの

(4) 個人又は法人の名刺広告

(5) 美観風致を害するおそれのあるもの

(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(8) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。

(広告掲載の優先順位)

第4条 広告掲載の希望が競合した場合における広告掲載の順位は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国、地方公共団体、公共的団体その他これらに類するものの広告

(2) 町内に事業所を有するものの広告

(3) 前2号に掲げるもの以外の広告

(広告の規格等)

第5条 広告の規格、掲載位置、掲載料及び掲載期間その他掲載に関し必要な事項は、当該広告媒体ごとに町長が別に定める。

(西伊豆町広告審査委員会)

第6条 広告掲載に関し疑義のある事項その他広告に関する重要事項を審議するため、西伊豆町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長は、副町長を、委員は総務課長、まちづくり課、健康福祉課長、産業建設課長及び教育委員会事務局長をもって充てる。

3 委員長は前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を、臨時の委員として加えることができるものとする。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が召集する。

2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を主管する課長を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めることができるものとする。

6 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を委員会の会議に出席させることができる。

7 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し心要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日要綱第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町まちづくり懇話会設置要綱等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

西伊豆町広告掲載要綱

平成22年3月15日 要綱第7号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
平成22年3月15日 要綱第7号
平成25年2月28日 要綱第4号
平成29年3月27日 要綱第5号
平成29年9月5日 要綱第13号