○西伊豆町消防団分団詰所管理運営規則

平成17年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 西伊豆町消防団分団詰所条例(平成17年西伊豆町条例第159号)第9条に基づき、西伊豆町消防団分団詰所(以下「詰所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条第1項本文の規定により詰所の利用の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第3条第1項本文の規定による利用の許可は、利用許可書を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく前条の許可書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気には特に注意し、帰る際は戸締り及び火気の後始末をしなければならない。

(2) 承認なく内部の備品、その他を持ち出してはならない。

(3) 危険物及び不潔物等を持ち込んではならない。

(4) その他町長の指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀茂村消防団分団詰所管理運営規則(平成5年賀茂村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町消防団分団詰所管理運営規則

平成17年4月1日 規則第88号

(平成17年4月1日施行)