○西伊豆町消防団分団詰所条例

平成17年4月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防施設の充実と消防組織の強化を図るため設置する西伊豆町消防団分団詰所(以下「詰所」という。)の設置、管理その他必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 詰所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西伊豆町消防団第1分団詰所

西伊豆町宇久須357番地の1

西伊豆町消防団第2分団詰所

西伊豆町安良里330番地の1

西伊豆町消防団第3分団詰所

西伊豆町田子2592番地の2

西伊豆町消防団第4分団詰所

西伊豆町仁科420番地の2

西伊豆町消防団第5分団詰所

西伊豆町中229番地の1

西伊豆町消防団第6分団詰所

西伊豆町大沢里165番地

(利用の許可)

第3条 詰所を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、詰所の管理上必要があると認める場合は、前項の許可に条件をつけることができる。

(使用の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、次の各号に該当するときは利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 前条各号に該当するに至ったとき。

(管理担当部署)

第6条 詰所の管理担当部署は、防災課とする。

(使用料)

第7条 詰所(2階会議室)の使用者は、次に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が公益上特に必要と認める場合は使用料を減免することができる。

区分

午前

午後

夜間

昼夜

2階会議室

1,240円

1,240円

2,060円

3,300円

(損害賠償)

第8条 利用者は、建物及び設備等を故意に損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀茂村消防団分団詰所の設置、管理及び使用料に関する条例(平成5年賀茂村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月11日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年12月9日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月12日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月12日条例第11号)

この条例は、平成29年5月15日から施行する。

(平成29年6月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町消防団分団詰所条例

平成17年4月1日 条例第159号

(平成29年6月12日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年4月1日 条例第159号
平成18年9月11日 条例第32号
平成23年12月9日 条例第10号
平成25年2月12日 条例第1号
平成29年3月8日 条例第5号
平成29年5月12日 条例第11号
平成29年6月12日 条例第16号