○西伊豆町産業振興事業に対する利子補給金交付要綱

平成17年4月1日

要綱第86号

(目的)

第1条 町長は地域の産業振興を図るため、事業者が町内において行う事業場の新設又は増設に要する資金を金融機関から借り入れた場合、その利子の一部を補給するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業場…場、宿泊施設、店舗、スポーツ、レジャー施設、これに附属する施設、農林水産施設をいう。

(2) 新設…町内に新たに事業場を設置することをいう。

(3) 増設…町内に現に事業場を有する者が、既存の事業場を拡張するほか、現に営む事業を拡大するため新たに事業場を設置することをいう。

(利子補給の対象者)

第3条 利子補給を受けることができる者は、事業場の新設又は増設に要する金額が、300万円以上から5,000万円以下の者とする。

(利子補給の額)

第4条 利子補給の額は、事業者が行う事業場の新設又は増設に要する資金を年5パーセント以上の利率で、金融機関から借り受けた場合に金融機関に支払う利息の額の内、年1.5パーセントに相当する金額とする。

(利子補給期間)

第5条 利子補給を行う期間は、当該資金の借り受け日から5年以内とする。

(利子補給受給の条件)

第6条 利子補給にあたっては、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) 町税を滞納している者

(2) その他信義に反した行為のあった者

(事業適用申請)

第7条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は事業着手前に事業適用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(事業適用決定)

第8条 町長は、前条による適用申請があったときは、その内容を審査し、利子補給をすることが適当であると認めたときは、西伊豆町産業振興に対する利子補給適用通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。適用しないときも同様とする。

(利子補給金の交付申請及び請求)

第9条 利子補給金の交付を受けようとする者は町の定める西伊豆町産業振興に対する利子補給金交付申請書(様式第3号)、請求書(様式第4号)、事業完了届(様式第5号)その他必要な書類を添付して4月1日から9月30日までの期間(以下「上期」という。)の利息にかかるものについては、8月末日までに10月1日から翌年3月31日までの期間(以下「下期」という。)の利息にかかるものについては、2月末日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

西伊豆町産業振興事業に対する利子補給金交付要綱

平成17年4月1日 要綱第86号

(平成17年4月1日施行)