○西伊豆町中小企業事業資金融資制度要綱

平成17年4月1日

要綱第83号

(趣旨)

第1条 町長は、町内中小企業者の経営の安定及び合理化を促進し、中小企業者の健全な発展に資するため、その事業活動に必要な資金を貸し付けた金融機関に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 中小企業者

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第1号の2に掲げる者をいう。

(2) 組合

法第2条第1項第2号から第7号までに掲げるものをいう。

(3) 申込人

融資を受けようとする者をいう。

(4) 取扱金融機関

静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定し、かつ、県内に本支店を有する金融機関で、この要綱による資金を取り扱うことに同意したものをいう。

(資金の種類)

第3条 この要綱に基づき融資を行う資金の種類は、短期経営改善資金及び小口資金とする。

(融資の条件)

第4条 融資対象者、融資限度額等の融資の条件については、別表のとおりとする。

(融資の申込み)

第5条 申込人は、短期経営改善資金にあっては、別表に定める提出書類各1部を町に提示し、確認を受けた上で、県の定めるところに従って融資を申し込むものとする。

2 申込人は、小口資金にあっては、別表に定める提出書類各1部を町に提出して申し込むものとする。

3 町は、融資の申込みがあった場合は、速やかに内容の審査を行った上、申込書等を協会に送付するものとする。

(融資のあっせん)

第6条 協会は、町から前条により申込書等の送付を受けた場合は、速やかに審査を行い適当と認めたときには、取扱金融機関に融資のあっせんを行うものとする。

(融資の実行)

第7条 取扱金融機関は、前条により融資のあっせんを受けた場合は、速やかに内容を審査の上、融資を行うものとする。

2 取扱金融機関は、前項により融資を行うに当たり、歩積・両建預金を要求してはならない。

(融資の拒絶)

第8条 取扱金融機関は、第6条により融資のあっせんを受けた場合において、これを拒絶しようとするときは、中小企業融資制度融資拒絶報告書(様式第3号)により町長に報告するものとする。

(融資条件の変更等)

第9条 協会は、取扱金融機関より融資が実行された後、融資期間の延長等当初の融資内容に変更を生じた旨の報告を受けたときは、町長に報告するものとする。

(報告)

第10条 協会及び取扱金融機関は、この要綱による保証又は融資の状況等を別に定めるところにより町長に報告するものとする。

(利子補給の額)

第11条 利子補給の額は、資金及び融資条件ごと年度別に区分して算定するものとし、毎年4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)、及び10月1日から3月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(計算期間中各月初残高の合計を6で除して得た金額)別表に掲げる利子補給率及び期間(6/12)を乗じて得た額の合計とする。なお、協会の債務保証付融資にあっては、前月末の保証債務残高を各月初残高とする。

(利子補給の申請)

第12条 取扱金融機関は、貸付金の利子補給を受けようとするときは、利子補給金交付申請書(様式第4号)に所要額計算書(様式第5号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する交付申請は、原則として毎年度上期分にあっては、10月5日までに、下期分にあっては、3月31日までに行うものとする。

3 町長は、前1項の申請に基づきその内容を審査し、利子補給の決定をしたときは、申請者に対し、利子補給金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第13条 次に掲げる事項は、交付を決定する際の条件となるものとする。

(1) 別表に掲げる事項のうち融資対象者、資金使途、融資限度額、融資利率、融資期間及び償還方法

(2) 利子補給金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を利子補給金の交付を受けた年度終了後10年間保管しなければならないこと。

(実績報告)

第14条 利子補給金の交付の決定を受けた取扱金融機関は、事業終了後、実績報告書(様式第7号)に所要額計算書(様式第5号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する実績報告は、毎年上期における貸付金に係るものについては、当該年度の10月10日まで、毎年下期における貸付金に係るものについては、翌年度の4月10日までに行うものとする。

(交付の確定)

第15条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、当該報告書の内容を審査し、利子補給金交付額を確定するとともに利子補給金交付確定通知書(様式第8号)を申請者に通知するものとする。

(請求の手続)

第16条 取扱金融機関は、利子補給金交付確定通知書受領後10日以内に請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月4日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年4月6日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日要綱第16号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までに申込みを受理した融資に係る町利子補給率は、短期経営改善資金が1.00%、小口資金が1.47%とする。

(平成22年2月25日要綱第5号)

1 この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

2 平成22年3月1日から平成29年3月31日までに申込みを受理した融資に係る町利子補給率は、短期経営改善資金が0.8%、小口資金が0.98%とする。ただし、平成23年4月1日から平成24年3月31日までに申込みを受理した小口資金に係る町利子補給率は1.98%とする。また、この率の適用期間は、融資実行日から2年以内とし、2年経過後は本文のとおりとする。

(平成23年3月22日要綱第5号)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月24日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町中小企業事業資金融資制度要綱の規定は平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月27日要綱第5号)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日要綱第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第18号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第21号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町まちづくり懇話会設置要綱等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

別表(第4条、第5条、第13条関係)

資金名

融資対象者

資金使途

融資限度額

融資利率

融資期間

償還方法

信用保証及び保証料

担保及び保証人

提出書類

申込窓口

事業資金

短期経営改善資金

町内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合であって、次のア、イに該当する者

ア 常時使用する従業員の数が、50人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては20人)以下のもの

イ 町税について本制度の申込日以前において納期が到来した納税額(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納している者(法人の場合は、代表者を含む。)

仕入れ、決済、賞与等に必要な資金

1企業

700万円

1組合

1,500万円

ただし、組合員に対する転貸融資の場合は、1組合1億円で、かつ、1組合員当たり700万円

融資利率年1.00%(基準金利2.06%-県利子補給率0.26%-町利子補給率0.80%)

5箇月以内

元金均等月賦償還又は一括償還

県の定めるところによる。

県の定めるところによる。

申込書(様式第1号)県が定める書類

県の定めるところによる。

※ただし、町の確認を受けることが必要

小口資金

町内において原則として申込み日以前6箇月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であって、次のアからウに該当する者

ア 常時使用する従業員の数が、30人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては、10人)以下のもの

イ 町税について本制度の申込日以前において納期が到来した納税額(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納している者(法人の場合は、代表者を含む。)

ウ 協会の信用保証対象資格があること。

事業資金

1企業

700万円

融資利率年1.00%(基準金利年1.98%-町利子補給率年0.98%)

5年以内

元金均等月賦償還とする。

なお、災害救助法(昭和22年法律第118号)が発動された災害により損害を被った者(以下「被災小規模事業者」という。)が既に融資を受けているときには、当該小口資金の返済を1年猶予し、更に、返済期間を1年延長することができる。この場合において、当該被災小規模事業者は、町長の発行する被災証明書を添付の上、取扱金融機関に申し込むものとする。

協会の保証付きとし、協会の定めるところによる。

協会の定めるところによる。

申込書(様式第2号)協会が定める書類

西伊豆町まちづくり課

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西伊豆町中小企業事業資金融資制度要綱

平成17年4月1日 要綱第83号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第83号
平成18年12月4日 要綱第34号
平成19年4月6日 要綱第17号
平成19年10月1日 要綱第20号
平成21年6月1日 要綱第16号
平成22年2月25日 要綱第5号
平成23年3月22日 要綱第5号
平成23年5月24日 要綱第13号
平成24年3月27日 要綱第5号
平成25年3月8日 要綱第9号
平成26年3月31日 要綱第18号
平成27年3月31日 要綱第21号
平成28年3月31日 要綱第27号
平成29年3月31日 要綱第10号
平成29年9月5日 要綱第13号