○西伊豆町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

要綱第76号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置整備事業に基づく国庫補助制度の趣旨に沿って、西伊豆町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第35号厚生省浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。

(補助対象区域)

第3条 この要綱に基づく補助の対象区域は、西伊豆町全域とする。

(補助対象)

第4条 この要綱に基づく補助の対象は、次の各号にいずれかに該当するものとする。

(1) 主に住居を目的とした住宅(小規模店舗併用住宅を含む。)を建設又は購入した者で、新たに合併処理浄化槽を設置するもの

(2) 既設の住宅用浄化槽又は汲取式便所を合併処理浄化槽に切り替え設置する者

(3) 住宅の改築等により新たに合併処理浄化槽を設置する者

(4) 各号に該当するもののうち、共同で合併処理浄化槽を設置する者

(5) その他町長が必要と認めた場合

(補助金交付)

第5条 町長は、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(3) 販売の目的で合併処理浄化槽付き住宅等を建築する者

(補助金額)

第6条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。ただし、第4条第2号及び第3号に該当する者については、合併処理浄化槽区分につき、次に揚げる金額を限度額に加算するものとする。

(1) 5人槽の場合 50,000円

(2) 6~7人槽の場合 60,000円

(3) 8人槽以上の場合 70,000円

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査を終了した合併処理浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 設置経費の見積書

(5) 共同設置の場合は、代表者選任届

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知書類)

第8条 町長は、第7条の補助金交付申請書の届出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

3 次に掲げる事項は、補助金交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 補助事業により効用の増加した不動産及び従物については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。

(2) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(3) 補助事業により効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備しこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(変更承認申請書等)

第9条 前条第2項の規定により補助交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、前条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認(様式第5号)を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の施行が困難となった場合、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(工事状況の確認)

第10条 町長は、この補助事業を適正に執行するために合併処理浄化槽設置工事の状況を施行現場において確認するものとする。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、補助事業完了の日から起算して1月を経過した日(第9条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して1月を経過した日)又は当該補助金交付の決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工費費請求書又は領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 浄化槽法定点検依頼書の写し

(4) 工事着工前及び竣工後の写真

(5) 浄化槽登録証の写し及び登録浄化槽管理票

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項については、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)の定めるところによる。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月9日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年5月18日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

1 人槽区分

2 限度額

3 加算額

5人槽

442,000円

50,000円

6~7人槽

513,000円

60,000円

8~10人槽

648,000円

70,000円

11~20人槽

1,226,000円

70,000円

21~30人槽

2,085,000円

70,000円

31~50人槽

2,797,000円

70,000円

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西伊豆町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 要綱第76号

(平成24年5月18日施行)