○西伊豆町健康増進センター管理運営規則

平成17年4月1日

教委規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町健康増進センター条例(平成17年西伊豆町条例第89号)に基づき、西伊豆町健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理者の職務)

第2条 西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、健康増進センターの管理運営及び利用に関する職務を掌握し施設の目的達成に努める。

(開館時間)

第3条 健康増進センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 午前 午前8時30分から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夕方 午後5時から午後7時まで

(4) 夜間 午後7時から午後9時30分まで

(休館日)

第4条 健康増進センターは、教育委員会が必要と認めたとき休館することができる。

(利用許可の手続)

第5条 利用許可を受けようとする者は、利用3日前までに利用区分を明記した利用許可願を教育委員会に提出し、使用料を納めなければならない。ただし、緊急を要する場合で教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可をしようとするときは、利用申請者に対し、納入通知書を発行する。

(利用許可の取消申請)

第6条 前条により健康増進センターの利用許可を受けた者で利用の取消しをしようとするものは、利用期日の前日までに利用許可取消申請を教育委員会に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合で教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 西伊豆町及び学校等の公共的事業、公共的行事又は福祉増進のために利用する場合

(2) 前号に準ずるものとして教育委員会が特に必要と認めた場合

(使用料の還付)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責に帰さない事由により利用できないとき。

(2) 利用前日までに取消し、又は変更を申し出たとき。

(3) その他教育委員会が特別の事情があると認めたとき。

(利用者心得)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしてはならない。

(2) 許可なくして、釘類の打ちこみ、貼紙等をしてはならない。

(3) 所定の場所以外で喫煙してはならない。

(4) 利用後は、清掃し、原形に復すること。

(5) 許可なくして館内で物品の販売をしてはならない。

(6) 係員の指示に従うこと。

(7) その他迷惑行為をしてはならない。

(利用時間及び整理)

第10条 利用時間は、第3条各号に規定されている時間とし、準備及び利用後の原形に復する時間も含むものとする。

2 利用のための準備、利用場所の整理、利用後の原形復帰、清掃、戸締及び火気の注意は利用者がこれに当たるものとする。

3 施設等の利用者は、係員の指示を受けるものとし、利用後は点検を受けるものとする。

(その他)

第11条 健康増進センター利用者心得を施設内に掲示し、徹底を図るものとする。

2 その他管理上必要が生じた事項については、教育委員会の指示するところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町健康増進施設管理運営規則(昭和58年西伊豆町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町健康増進センター管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第29号

(平成17年4月1日施行)