○西伊豆町健康増進センター条例

平成17年4月1日

条例第89号

(設置)

第1条 山村地域の健全な発展を期し、自主的活動を通じ、地域住民の健康増進、福祉の向上、連帯感の増進を図るため、運動機能を有する健康増進施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西伊豆町健康増進センター

位置 西伊豆町仁科395番地

(管理)

第3条 西伊豆町健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理運営は、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当たる。

(利用の許可)

第4条 健康増進センター(附属設備及び器具を含む。)を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、維持管理上及び施設の保全に支障があるときは利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。

(利用不許可)

第5条 教育委員会は、次に該当するときは健康増進センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すと認められるとき。

(2) 建物又は附属物を、滅失又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公衆衛生上害のおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) 管理運営上支障があると認めるとき。

(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(7) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(利用許可の解除)

第6条 教育委員会は、利用者が次に該当するときは、その利用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 管理運営規則及びこの細則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項により利用者が損害を生ずることがあっても、その賠償の責は負わない。

(利用権の譲渡禁止)

第7条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用)

第8条 利用者は、教育委員会の指示した事項を遵守し、常に善良な注意をもって利用しなければならない。

(損害の賠償及び事故責任)

第9条 利用者は、健康増進センター等を破損し、又は滅失したとき、利用者において原形に復し、又は損害賠償をしなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。

(使用料)

第10条 第4条第1項の健康増進センター利用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要と認める利用については、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町健康増進施設設置及び管理に関する条例(昭和58年西伊豆町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

種類

使用料

納付期日

備考

1日

半日

夜間

健康増進センター

町民

2,000

1,000

1,000

使用する日

1 使用時間が4時間を超える場合、1日とする。

2 営利を目的とする使用は承認しない。

町民以外

6,000

3,000

3,000

使用する日

※ 町民には松崎町住民を含むものとする。

西伊豆町健康増進センター条例

平成17年4月1日 条例第89号

(平成17年4月1日施行)