○西伊豆町百川奨学会規程

平成17年4月1日

教委規程第3号

第1章 総則

第1条 この会は、西伊豆町百川奨学会と称する。

第2章 目的及び事業

第2条 本会は、西伊豆町在住者であって、学業優良な子弟にして経済的理由によって修学困難なものに対し、奨学援護を行いもって社会有用の人材を育成することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 学資金の貸与

(2) 奨学生の補導

(3) その他目的を達成するための必要な事業

第3章 資金及び会計

第4条 本会の資金は、次のとおりとする。

(1) 本会設立当初藤井弁五郎氏の寄附に係る資金

(2) 資金から生ずる果実

(3) 返還金

(4) 寄附金

(5) その他の収入

第5条 本会の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、藤井弁五郎奨学資金を主体として、将来基本財産に編入される資金で構成する。

3 運用財産は、基本財産から生ずる果実によって運用される。

4 寄附金品であってもの寄附金の指定があったものについてはその指示に従う。

第6条 基本財産は、確実なる有価証券を購入するか、又は定期郵便貯金とするか、若しくは確実な信託銀行に信託するか、又は定期預金等として保管する。

第7条 事業遂行に要する費用は資産から生ずる果実及び返還金等運用財産で支弁する。

第8条 この会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、毎会計年度開始前に編成する。

第9条 この会の収支決算に剰余金があるときは、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

第4章 奨学生選考委員

第10条 奨学生選考委員は、副町長、教育長、中学校長をもって組織する。

第5章 奨学生の資格及び奨学金

第11条 本会が学資を貸与する者は、西伊豆町在住者であって、高等学校、大学又はこれに準ずる学校に進学する又は在学している者で、学業優良、品行方正及び身体強健で学費の支弁が困難と認められるものでなければならない。

2 本会から学資の貸与を受ける者を奨学生と称し、貸与する学資を奨学金と称する。

第12条 奨学金の額は、西伊豆町百川奨学資金貸付基金条例(平成17年西伊豆町条例第64号)第8条で定める額とし、本人の希望及び家庭の事情を参酌して決定する。

第6章 奨学生の採用と奨学金の交付

第13条 奨学金志望者は、保護者及び連帯保証人と連署した本会あての奨学生申込書(様式第1号)を在学又は最終出身学校長に提出して、その推薦を受けなければならない。

2 学校長が奨学生志望者を本会に推薦しようとするときは、第1項に規定する資格を審査の上、奨学生推薦調書(A)(B)(様式第2号)を作製して第1項の奨学生願書とともに提出するものとする。

3 第1項の連帯保証人は、独立の生計を営む者であって、いつでも本人と連絡のできる者でなければならない。

第14条 奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経てこれを決定する。

2 採用を決定したときは、本人に通知する。

第15条 奨学金は、12箇月分ずつ年1回交付する。

第16条 奨学金の交付を受ける奨学生は、その都度直ちに奨学金領収書を提出しなければならない。

第17条 奨学生は毎年在学学校長を経て、学業成績表及び生活状況報告書を提出しなければならない。

第18条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者及び連帯保証人と連署の上直ちに届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 連帯保証人を変更したとき。

(4) 本人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。

第19条 奨学生が転学し、又は退学したときは奨学金を辞退したものとみなす。

第20条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。

2 奨学生の学業又は性行などの状況により補導上、必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の貸与期間を短縮することがある。

第21条 前条の規定により、奨学金の交付を休止又は停止された者が、その事由が止んで願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。ただし、休止又は停止された時から2年を経過したときはこの限りでない。

第22条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止する。

(1) 疾病などのため成績の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(3) 奨学金を必要としなくなったとき。

(4) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。

(5) 在学学校で処分を受け、学籍を失ったとき。

(6) その他第11条第1項に規定する奨学生としての資格を失ったとき。

第23条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

第24条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の金額について保護者及び連帯保証人と連署の上奨学金借用証書(様式第3号)及び奨学金返還明細書(様式第4号)を直ちに提出しなければならない。

(1) 卒業若しくは修業し、又は奨学金貸与期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金の交付を廃止されたとき。

(4) 奨学金を辞退したとき。

第25条 奨学金には利息をつけない。

第7章 奨学金の返還と返還猶予

第26条 奨学金の貸付けを受けた者又は奨学金の貸付けを受けていた者で上級の学校に進学した者は、その学校等を卒業した日から1年を経過した日の翌日から起算し、8年を限度として奨学金の全額を償還しなければならない。

2 前項の奨学金は、年賦、半年賦又は月賦の方法によらなければならない。

3 奨学生若しくは奨学生であった者が死亡したとき、又は特に必要があると認められるときは前2項の規定と異なる返還方法を指示することがある。

第27条 奨学生が第24条第1項各号のいずれかに該当するときは、6箇月以内にその住所及び職業を届け出なければならない。

2 奨学生であったものは、奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは直ちに届け出なければならない。

3 奨学生であった者は、保護者若しくはその連帯保証人を変更したとき又はそれらの氏名、住所その他重要な事項に変更があったときは直ちに届け出なければならない。

第28条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は願出によって奨学金の返還を猶予することがある。

(1) 災害又は傷つき、疾病によって返還が困難となったとき。

(2) その他真にやむを得ない事由によって返還が困難となったとき。

2 返還猶予の期間は前項第2号に該当するときは、通じて3年を限度とする。

第29条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由に応じてそれぞれを証明することのできる書類を添付し、保護者及び連帯保証人と連署の上、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。

2 奨学金返還猶予願の提出があったときは、審査決定し、その結果を本人に通知する。

第30条 奨学生であった者が正当の事由がなくて奨学金返還を怠ったときは、年7.3パーセントの割合をもって算出した額の延滞金を徴収するものとする。

第31条 奨学生が死亡したときは、相続人、保護者又は連帯保証人は死亡診断書を添え直ちに死亡届を提出しなければならない。

2 奨学生であったものが奨学金返還完了前に死亡したときも前項と同様とする。

3 第1項の死亡届を提出する場合は、第24条の規定に準じて奨学金の借用証書及び奨学金返還明細書をあわせて提出しなければならない。

第8章 奨学金の返還免除

第32条 奨学生又は奨学生であった者が、死亡又は障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、その奨学金の返還未済額の全部又は一部について返還不能となったときは、その全部又は一部返還を免除することがある。

第33条 前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、保護者及び連帯保証人と連署の上次の各号の書類を添付し、奨学金返還免除額を提出しなければならない。

(1) 死亡によるときは、戸籍抄本、障害によるときはその事実及び程度を証する医師の診断書

(2) 返還不能の事情を証する書類

第34条 前条による奨学金返還額は、返還不能の事由が発生した時から1年以内に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは更に1年以内その期限を延長することがある。

2 前項の規定により奨学金の返還免除を受けようとする者が前項の期間内に願い出なかったときは返還免除を受けないことがある。

第35条 第32条から前条までの規定により、奨学金返還免除願の提出があったときは、審査決定し、その結果は本人又は相続人、保護者及び連帯保証人に通知する。

第9章 補則

第36条 この規程の実施について必要な事項は別にこれを定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日教委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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様式第3号・様式第4号(省略)

西伊豆町百川奨学会規程

平成17年4月1日 教育委員会規程第3号

(平成30年4月1日施行)