○西伊豆町百川奨学資金貸付基金条例

平成17年4月1日

条例第64号

(設置)

第1条 奨励金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うために西伊豆町百川奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「高等学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程をいう。

2 この条例において「大学」とは、法に規定する大学、短期大学及び専修学校の専門課程をいう。

(基金の額)

第3条 基金の額は1,020万円とする。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(貸付対象)

第5条 資金は、次に掲げる者に対し貸し付けるものとする。

(1) 高等学校に進学する又は在学している者

(2) 大学に進学する又は在学している者

第6条 奨学生は、町長が決定する。

2 町長は、奨学生を決定するときは奨学生選考委員を委嘱し、これに諮って決めなければならない。

(貸付けを受ける者の要件)

第7条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 貸し付けた資金の償還について充分な能力を有すること。

(2) 第5条に定める学校に在学中であること。

(貸付金額)

第8条 資金の貸付金額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高等学校 月額1万円以内

(2) 大学 月額2万円以内

(貸付条件)

第9条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利息

(2) 貸付期間 9年以内

(3) 償還方法 規程で定める。

(4) 延滞利息 延滞元利金につき年7.3パーセント

(繰上償還)

第10条 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町百川奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年西伊豆町条例第4号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年3月16日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

西伊豆町百川奨学資金貸付基金条例

平成17年4月1日 条例第64号

(平成30年4月1日施行)