○西伊豆町職員の共済制度に関する条例

平成17年4月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条及び第43条の規定の趣旨に基づき、相互共済、福利厚生を図るため、この条例の定めるところにより独立の互助会(以下「互助会」という。)を組織することができる。

(職員の範囲)

第2条 この条例において職員とは、次に掲げるものをいう。

(1) 常勤の特別職

(2) 西伊豆町職員定数条例(平成17年西伊豆町条例第24号)に定める職員(休職中の者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、互助会は、町長の承認を得て必要と認める者を加入させ、又は特別の事情のある者を除くことができる。

(事業)

第3条 互助会は、職員又はその扶養親族の福利厚生等に関する事業及びその他必要な事業を行うものとする。

(掛金及び補助金)

第4条 互助会の事業は、互助会員の掛金及び町補助金その他の収入によって執行するものとする。

2 互助会員は、互助会に対し、毎月掛金を払い込まなければならない。

3 町は互助会に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(掛金等の給与からの控除)

第5条 掛金及び互助会に対する支払金は、互助会員の給与から徴収することができる。

(規約)

第6条 互助会は、事業を執行するに必要な規約を定めなければならない。

2 前項の規約の制定改廃については、町長の承認を受けなければならない。

(監督)

第7条 町長は、互助会の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。

(事務職員)

第8条 町長は、職員を互助会の業務に従事させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(事務の承継)

2 第1条の互助会は、合併前の西伊豆町職員の共済制度に関する条例(昭和52年西伊豆町条例第1号)の規定により組織された西伊豆町職員互助会及び合併前の賀茂村職員互助会の事務を承継することができる。

(平成29年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(西伊豆町教育委員会教育長給与等に関する条例の特例に関する条例の廃止)

2 西伊豆町教育委員会教育長給与等に関する条例の特例に関する条例(平成26年西伊豆町条例第10号)は、廃止する。

西伊豆町職員の共済制度に関する条例

平成17年4月1日 条例第33号

(平成29年4月1日施行)