○西伊豆町職員定数条例

平成17年4月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、議会、町長及び教育委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する教育機関に常時勤務する一般職の職員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 2人

(2) 町長事務部局の職員 107人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 10人

(4) 教育委員会の所管する教育関係の職員 40人

(5) 企業関係の職員 10人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) 休職を命ぜられた職員

(3) 県から派遣された職員

2 前項第2号の職員が復職した場合において、職員の員数が第2条の当該事務部局別の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は6箇月を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月5日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

西伊豆町職員定数条例

平成17年4月1日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第24号
平成31年3月18日 条例第6号
令和元年12月5日 条例第9号