○西伊豆町宇久須財産区ヒノキ食害等対策助成事業実施要綱

令和2年9月17日

財産区要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町宇久須地内に生息するニホンジカ等の駆除を推進し、ヒノキ・スギ等の食害などを低減することを目的に、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項について定める。

(助成の対象等)

第2条 助成の対象となる費用は、次に掲げるものとする。

(1) 免許取得・更新費

狩猟免許や鉄砲所持許可の取得又は更新に係る費用

(2) 大型箱わな購入費

ニホンジカ等を捕獲するための大型箱わなの購入費用

(3) くくりわな購入費

ニホンジカ等を捕獲するためのくくりわなの購入費用

(4) 狩猟用備品購入費

銃保管庫や止めさし用槍など狩猟に必要となる備品の購入費用

2 助成率は、前項第1号の費用については10分の10以内、第2号から第4号までの費用については3分の2以内とし、助成金は同一年度内において1人あたり各号に掲げる費用ごと10万円を限度とする。

3 助成金は、1回の申請につき100円未満の端数を切り捨てるものとする。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成対象者は、賀茂猟友会西伊豆分会に所属する者又は所属する見込みのある者で、西伊豆町宇久須に生活の拠点を置く者とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、ヒノキ食害等対策助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、西伊豆町宇久須財産区管理者(以下、「財産区管理者」という。)に提出するものとする。

(1) 第2条第1項各号の費用に係る領収書

(2) その他財産区管理者が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 財産区管理者は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは交付決定をし、ヒノキ食害等対策助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 財産区管理者は、前項の決定について条件を付すことができる。

(請求)

第6条 前条の通知を受けた者は、速やかにヒノキ食害等対策助成金請求書(様式第3号)を財産区管理者に提出するものとする。

(取消し)

第7条 財産区管理者は、第5条の通知を受けた者が次のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 提出した書類に虚偽の事項を記載し、又は不正な行為があったとき。

(2) 必要な書類の提出を怠ったとき。

(3) 助成金を受けて購入した備品について、財産区管理者の許可なく譲渡、貸与又は廃棄したとき。

2 前項の規定により助成金を取り消すときは、ヒノキ食害等対策助成金交付取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(返還)

第8条 財産区管理者は、前条の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交付されているときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、財産区管理者が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

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西伊豆町宇久須財産区ヒノキ食害等対策助成事業実施要綱

令和2年9月17日 財産区要綱第1号

(令和2年9月17日施行)