○西伊豆町立認定こども園乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月31日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について(令和7年3月31日こ成保第257号。以下「国実施要綱」という。)に規定する乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、西伊豆町(以下「町」という。)とする。

(実施場所)

第3条 事業を実施する認定こども園は、西伊豆町立仁科認定こども園、西伊豆町立伊豆海認定こども園(以下「町立こども園」という。)とする。

(利用定員)

第4条 利用定員は、当該施設の利用定員の総数から通常利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行うものとする。

(実施日)

第5条 町立こども園が事業を実施する日は、火曜日と木曜日で、町立こども園において受け入れが可能な日とする。

(実施時間)

第6条 町立こども園の事業の実施時間は、午前9時から午前11時までとする。

(対象となる児童)

第7条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、生後6か月から満3歳児未満の児童であって、保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)又は企業主導型保育施設に在籍していない児童とする。

2 対象児童の保護者は、事業の利用を希望するときは、次条に定めるところにより町に申請をし、当該対象児童について利用の認定を受けるものとする。

(利用可能時間)

第8条 事業の利用可能時間は、対象児童1人当たり月10時間を上限とする。

(利用の手続き)

第9条 利用の手続きは、国が設置する「こども誰でも通園制度総合支援システム」を用いて行うものとする。

(利用料等)

第10条 町民の利用料は無料とする。町外者の利用については1人1時間当たり300円とし、住所地の市区町村長へ町が請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

西伊豆町立認定こども園乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月31日 要綱第9号

(令和8年4月1日施行)