○松崎町・西伊豆町中学校統合推進協議会設置要綱

令和7年11月27日

教委要綱第7号

(設置)

第1条 松崎町・西伊豆町(以下「両町」という。)が連携して進める中学校の統合に関し基本的な方針の検討及び準備を円滑に行うため、松崎町・西伊豆町中学校統合推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 中学校統合の目的及び基本的方向性に関すること。

(2) 統合後の教育内容及び学校運営の在り方に関すること。

(3) 統合後の設置場所、施設整備及び通学環境に関すること。

(4) 統合に係る制度設計、費用負担及び設立手続に関すること。

(5) 住民、保護者への説明及び意見聴取並びに合意形成に関すること。

(6) その他協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び会員をもって組織し、次に掲げる両町の職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 議会議員代表

(3) 中学校校長

(4) 保護者代表

(5) 財政担当課長

(6) 教育委員会事務局長

(7) その他両町の教育委員会が必要と認める者

2 会長は、両町の教育長のうちから協議により選出し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に会員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、会長が属する教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、令和7年12月1日から施行する。

松崎町・西伊豆町中学校統合推進協議会設置要綱

令和7年11月27日 教育委員会要綱第7号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年11月27日 教育委員会要綱第7号