○西伊豆町こども家庭センター設置要綱
令和8年2月17日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯及び妊産婦等を対象に、母子保健と児童福祉の効果的で切れ目ない一体的支援を実施することを目的として、西伊豆町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置及び運営することに関し、必要な事項を定めるのものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、健康福祉課内に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に在住する全てのこどもとその家庭及び妊産婦等とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項の規定に基づく業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(職員配置)
第5条 こども家庭センターには次の職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(守秘義務)
第6条 こども家庭センターの業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(西伊豆町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 西伊豆町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年西伊豆町要綱第18号)は廃止する。