○西伊豆町医療・福祉施設の安全確保に関する検討会議設置要綱

令和8年2月16日

要綱第3号

(目的)

第1条 津波等の大規模災害発生時における町民の生命及び健康を守るため、災害想定区域内に立地する医療機関及び福祉施設等の安全確保に関する事項について検討することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害想定区域」とは、次に掲げる区域その他法令、計画等に基づき災害の発生が想定される区域をいう。

(1) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)に基づく津波浸水想定で設定された区域

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)に基づく洪水浸水想定区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める区域

(所掌事務)

第3条 西伊豆町医療・福祉施設の安全確保に関する検討会議(以下「検討会議」という。)は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 災害想定区域内に立地する医療機関及び福祉施設の現状把握に関すること。

(2) 災害時における医療及び福祉サービス提供体制の課題整理に関すること。

(3) 医療機関及び福祉施設の安全確保に向けた対策に関すること。

(4) 医療機関及び福祉施設の立地、機能分担、移転、集約その他の在り方に関すること。

(5) その他検討会議の目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 検討会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 福祉施設関係者

(3) 地区代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 検討会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 検討会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 検討会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会等)

第8条 検討会議は、必要に応じて部会又はワーキンググループを設置することができる。

(庶務)

第9条 検討会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

西伊豆町医療・福祉施設の安全確保に関する検討会議設置要綱

令和8年2月16日 要綱第3号

(令和8年2月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
令和8年2月16日 要綱第3号