○西伊豆町子育て支援活動事業補助金交付要綱
令和7年12月9日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域社会における子育て支援の促進を図るため、町内で子育て支援事業を実施する団体に対し、予算の範囲において補助金を交付するものとし、この交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 運営に携わる人数が3人以上で構成され、町内での活動を主とするものであること。
(2) 構成員の6割以上が、町民であり代表者が町民であること。
(3) 継続的(年間5回以上)な活動実績又は活動計画があること。
(4) 宗教、政治又は営利活動を目的とする団体でないこと。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 子どもの居場所の提供及び遊び場づくりに関する事業
(2) 親子の交流の場の提供及び促進に関する事業
(3) 子育てに関する相談及び援助の実施に関する事業
(4) 地域における子育て支援に関する情報の提供に関する事業
(5) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関する事業
(6) その他地域での子育てを支援するものとして町長が認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、消耗品費、食糧費、賄材料費、印刷製本費、図書購入費、役務費、使用料及び賃借料並びに備品購入費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、10万円を限度とし、補助対象経費が10万円未満の場合は、その額までとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付申請をしようとするものは、西伊豆町子育て支援活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の構成員の分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付団体は、交付事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに西伊豆町子育て支援活動事業完了報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 補助対象事業に係る領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第13条 交付団体は、第7条の交付決定の後に概算払を請求することができる。
2 前項の規定による請求金額は、交付決定額の2分の1までの額としする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第14条 町長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は返還させることができる。
(1) 補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付事業について、他の補助金等の交付を受けたとき又は補助事業により収益を生じたとき。
(4) その他この要綱に違反して補助金の交付を受けたと町長が認めるとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。








