○西伊豆町民生委員・児童委員活動費支給要綱

令和7年11月25日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、西伊豆町の区域に置かれている民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)に対し、その活動に必要な費用の一部(以下「活動費等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動費等)

第2条 活動費等は、法第14条及び児童福祉法第17条に規定する職務を行うための活動費並びに法第20条に規定する民生委員協議会において、法第24条及び第25条に規定する任務を行うための活動費とする。

(支給対象者)

第3条 活動費等の支給対象者は、当該年度に在職する法第5条の規定により厚生労働大臣から委嘱を受けた民生委員とする。

(支給額等)

第4条 活動費等は、個々の支給対象者について、当該年度の在職期間に応じ、月額2,000円を支給する。

2 民生委員が、月の途中において解嘱となった場合は、該当月を在職期間とする。

(支給時期及び支給方法)

第5条 活動費等は、4月分から9月分までを翌10月31日までに、10月分から翌年3月分を翌年の4月30日までに支給する。ただし、民生委員の一斉改選が行われる年度にあっては、4月分から11月分までを12月31日までに、12月分から翌年3月分を翌年4月30日までに支給する。

2 活動費等は、町長が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合はこの限りではない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

西伊豆町民生委員・児童委員活動費支給要綱

令和7年11月25日 要綱第38号

(令和7年11月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年11月25日 要綱第38号