○西伊豆町文化芸術大会出場等奨励金交付要綱
令和7年3月14日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の文化芸術活動に対する意識の高揚を図るため、文化芸術に関するコンクールや大会等(以下「大会」という。)に出場する個人又は大会での入賞など優秀な成績を修めた個人に対し、予算の範囲内において交付する奨励金について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大会当日に町内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者
(2) その他町長が特に必要があると認める者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、奨励金を交付しないものとする。
(1) 指導者として帯同する者
(2) その他町長が不適当と認めた場合
(交付対象大会)
第3条 奨励金の交付の対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当する大会とする。
(1) 国際大会(各種世界大会及びアジア大会並びにこれらに準ずる大会で特に町長が認める大会をいう。)
(2) 全国大会(国、地方公共団体又はこれに準ずる公的機関又は公益を目的とする社団法人、財団法人若しくは全国的な規模の新聞社等が主催して開催される大会で、予選会を経て選抜され、又は厳正かつ明確な基準により審査された個人若しくは団体を対象として開催される全国規模の大会をいう。)
(3) その他町長が特別に認めた大会
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、別表に掲げる金額を限度として、予算の範囲内で決定するものとする。
(交付の制限)
第5条 同一の年度内において、同一の者に対して支給できる奨励金の支給回数は2回を限度とする。ただし、全国大会を経て国際大会に出場する場合は、この限りでない。
(交付の申請等)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、西伊豆町文化芸術大会出場等奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、大会開催日の7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、大会の開催を経て入賞が発表された場合又は町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 大会の開催要項又はこれに準ずる書類
(2) 大会に出場すること又は大会で入賞したことが確認できる書類
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 奨励金の交付を受けようとする者が未成年であるときは、その者の保護者等が申請の手続を行うものとする。
4 交付の決定を受けた者は、出場する大会の閉会後、西伊豆町文化芸術大会出場等奨励金結果報告書(様式第3号)に当該大会の記録又は結果等に関する書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(奨励金の返還)
第7条 奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金を返還しなければならない。
(1) 大会が中止になったとき。
(2) 大会に出場しなかったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な方法により奨励金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
大会区分 | 金額 (1人につき) |
1 各種世界大会 | 100,000円 |
2 アジア大会 | 70,000円 |
3 全国大会 | 30,000円 |


