○西伊豆町水道事業及び温泉事業の剰余金等の処分等に関する条例
令和7年9月8日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、西伊豆町水道事業及び温泉事業において生じた利益剰余金及び資本剰余金の処分並びに欠損金の補てんに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利益の処分)
第2条 毎事業年度に利益を生じた場合は、法第32条第1項の規定により前年度から繰越した欠損金を埋め、なお残額があるときは、以下のいずれかの目的に従って、全額又は一部を積立金として積立てるものとする。
(1) 減債積立金(企業債の償還に充てるための積立金をいう。)
(2) 利益積立金(欠損金の補てんに充てるための積立金をいう。)
(3) 建設改良積立金(設備の更新又は改良に充てるための積立金をいう。)
2 前項の規定により積立てた積立金は、当該目的以外に使用することはできない。ただし、当該目的以外の使用について議会の議決を経た場合は、この限りでない。
(資本剰余金の処分)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、適切な資本剰余金の区分科目に積立てて処理する。
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰越した利益をもって欠損金を補てんし、なお残額がある場合は、利益積立金をもって補てんするものとする。
2 前項の規定により利益積立金により欠損金を補てんした後も、なお欠損金の残額があるときは、その残額を翌事業年度へ繰り越すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。