○西伊豆町妊婦支援給付金交付要綱
令和7年8月21日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、妊婦に対し給付金を支給することで、産前産後期間における経済的負担を軽減し、妊婦への総合的な支援を図ることを目的とする。
(1) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付の認定を受けた申請者に対する給付金(以下「給付金」という。)
(2) 1回目給付 給付金のうち、妊婦給付認定申請による給付
(3) 2回目給付 給付金のうち、胎児の数の届出申請による給付
(4) 妊娠が確定した日 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日
(交付の対象)
第3条 給付金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する当町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦。ただし、産科医療機関等を受診し、医師により胎児心拍が確認された者に限る。
(2) 令和7年4月1日以降に出産予定の妊婦
(交付の額)
第4条 1回目給付の交付の額は、妊娠1回につき現金5万円若しくはサンセットコイン5万ユーヒとする。
2 2回目給付の交付の額は、胎児1人につき現金5万円若しくはサンセットコイン5万ユーヒとする。
2 2回目給付の申請は、出産予定日の8週間前の日以降、西伊豆町胎児の数の届出書兼請求書(様式第2号)によるものとする。
3 前項の胎児の数は母子健康手帳等にて確認するものとする。
7 出産又は流産等以降に、様式第1号による申請を行う場合は「妊娠月数」を「出産等した日」と読み替えるものとする。
(1) 前条第1項の申請においては、妊娠が確定した日とする。
(2) 前条第2項の申請においては、出産予定日の8週間前の日とする。
(認定の取消し等)
第8条 町長は、1回目給付を受けた者が、第5条第2項の申請前に転出した場合には、西伊豆町の妊婦給付認定を取り消すものとする。
2 町長は、給付金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な手段により給付金の交付を受けたときは、西伊豆町妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(給付金の返還)
第9条 町長は、既に給付金を交付した者について、前条第2項の規定により、給付金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る給付金について期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(西伊豆町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の廃止)
2 西伊豆町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年西伊豆町要綱第7号)は、廃止する。







