○西伊豆町交流人口拡大補助金交付要綱
令和7年7月30日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町外の団体等が行う合宿及びイベントの盛り上げを契機とし、交流人口の拡大と地域経済の活性化を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 合宿 団体が町内に宿泊して行う学習活動又は文化活動等をいう。
(2) 団体 学生又は社会人等で構成された西伊豆町外に拠点を置く部、クラブ、サークル、ゼミナール等をいう。
(3) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する児童、生徒、学生又は未就学児をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項に規定する町内の宿泊施設に宿泊すること。
(2) 1回の合宿に参加する者の延べ宿泊者数が20人以上であるか、又は1団体の年間における合宿に参加する者の延べ宿泊者数が50人以上(以下「年間50人以上の団体」という。)であること。
(3) 合宿期間中に次のいずれかの交流活動等を行う合宿であること。
ア 町内の学校若しくは団体等との交流活動又は地域住民を対象とした文化・スポーツ教室等の実施
イ 町内の農林水産業体験やものづくり体験等への参加
ウ 町内で開催される祭り、イベント、ボランティア活動又はレジャー体験等への参加
エ その他町長が認めた交流活動
(4) SNS等で、前号に規定する交流活動等の様子を投稿すること。
(5) この要綱による補助金以外補助金等を受けていないこと。
(6) 政治的又は宗教的な活動を目的としていないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者、暴力団員でなくなった日から5年を経過している者又は暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が補助金を交付することが適当でないと認める者には、補助金の交付を行わないものとする。
(補助金の額)
第4条 1補助対象者に交付する補助金の額は、同一年度内に20万円を限度とし、1回の合宿について宿泊費の半額又は延べ宿泊者数に2,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。ただし、補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 年間50人以上の団体は、前項の規定を準用する。
(年度をまたぐ合宿の取扱い)
第5条 年度をまたぐ合宿を行うときは、年度ごとに交付の申請等を行うものとする。この場合において、延べ宿泊者数は、合宿の初日から最終日までの宿泊者数とし、補助金はそれぞれ宿泊日の属する年度の予算から交付する。
(1) 合宿計画書
(2) 対象者名簿(様式第2号)
(1) 宿泊証明書(様式第7号)
(2) 対象者名簿(様式第2号)
(3) 活動実績が分かる書類(写真等)及び第3条第1項第4号に規定する投稿内容が分かるもの
(返還)
第11条 町長は、交付の確定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 当該補助金事業以外の目的に使用したとき
(2) 提出した書類に虚偽の事項を記載又は不正な行為があったとき
(3) 必要な書類の提出を怠ったとき
(4) 年間50人以上の団体に該当しなくなったとき
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。








