○西伊豆町職員の時差出勤勤務制度の試行に関する規程
令和7年7月23日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の健康の保持増進及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバランスの推進を図るため、西伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年西伊豆町条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の時差出勤勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤勤務」とは、勤務時間条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、西伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年西伊豆町規則第21号)第4条第1項の休憩時間の規定にかかわらず、現行の勤務時間及び休憩時間と異なる時間帯に勤務することをいう。
(時差出勤勤務の区分)
第3条 時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(時差出勤勤務の申請・承認等)
第4条 職員は、時差出勤勤務を希望するときは、当該勤務を要する日の1週間前までに勤怠管理システムにより、所属長に申請をし、承認を得なければならない。
2 所属長は、業務の運営上やむを得ないと認めるときは、時差出勤勤務の承認を変更し、又は取り消すことができる。
(留意事項)
第5条 所属長は、時差出勤勤務を承認するに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
2 職員は、時差出勤勤務が承認された場合、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を遵守しなければならない。
3 所属長は、時差出勤勤務を承認した職員の勤務時間を適正に管理するとともに、当該職員に対して、原則時間外勤務は命じないものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 勤務時間の割り振り | 休憩時間 |
A | 午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から午後1時まで |
B | 午前9時から午後5時45分まで |