○西伊豆町旅券事務処理要領
令和7年6月4日
要領第5号
西伊豆町旅券事務処理要領(平成20年西伊豆町要領第3号)の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 この要領は、静岡県旅券事務処理要領(以下「県要領」という。)に基づき、西伊豆町における一般旅券の発給申請等に係る必要な事務処理方法について定め、円滑な旅券事務の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 県 旅券事務を取り扱う静岡県の担当部署をいう。
(2) 申請 旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)第3条及び第10条第1項の規定に基づく申請をいう。
(3) 紛失等の届出 法第17条第1項の規定に基づく届出をいう。
(4) 交付 法第8条第1項(第10条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定に基づく交付をいう。
(5) 申請書等 旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)に定める別記様式に定める申請書及び届出書をいう。
(6) 審査 旅券の適正な交付のために行う関係書類(電子申請の場合は、申請データ)の確認行為をいう。なお、審査した者は、必ず所定の欄にサイン(電子申請の場合は、審査結果の入力)をしなければならない。
(申請等の受付と取扱い)
第3条 申請又は紛失等の届出(以下「申請等」という。)を受け付ける場合は、次の取り扱いによるものとする。
(1) 申請は、交付予定日及び交付場所について申請者に通知した上で受け付ける。
(2) 申請等を受け付ける場合は、申請書等の記載事項に誤記又は脱漏がないことを審査する(以下「1次審査」という。)。また、法第3条に規定する申請を受け付ける場合は、審査と併せ一般旅券発給申請審査整理票(県要領様式1)「(以下「整理票」という。)」に必要事項を記載する。
(3) 申請等を受け付けた場合は、一般旅券受領証(県要領様式2―1、2―2、2―3)又は紛失一般旅券等届出受理票(県要領様式7)に必要事項を記載し、申請者又は届出者に交付する。
(4) 申請書等及び整理票は、受理番号順にとりまとめ、2回目の審査をする(以下「2次審査」という。)。
(5) 2次審査を行った後、申請書等及び整理票(以下「関係書類」という。)に必要事項を記載した送付票〔市町→県〕(県要領様式3)を添えて、第4条第1項により県へ送付する。
(6) 法第3条に規定する申請のうち、緊急発給及び早期発給に係るものは、県において手続することを案内する。
2 旅券の申請を電子申請により受け付ける場合、旅券窓口担当課の受付時間内になされた電子申請は、申請日から2営業日以内に1次審査及び2次審査を行うものとする。
(申請書等の県への送付、審査等)
第4条 第3条第1項第5号の関係書類を申請受付日の翌日(翌日が旅券業務を行う日でない場合は、次の旅券業務を行う日)に県へ送付する。関係書類は、県へ送付するまでは耐火金庫等において厳重に保管するものとする。
2 前条第2項の電子申請において提出された申請データを県へ送信する。
3 県から補正の指示のあった申請者に対しては、今後の手続きを説明し申請書を補正させる。
(旅券の取扱いと交付)
第5条 交付予定日の前々日に、旅券及び関係書類を受け取り、送付票(県要領様式4)に記載された総旅券冊数及び申請書類ごと旅券冊数について、確認及び旅券審査(冊子外観等の点検及び記載事項の審査等)を行う。旅券は、申請者又はその代理人へ交付するまでは耐火金庫等において厳重に保管するものとする。
2 旅券の交付は、申請を受け付けた旅券窓口担当課において、交付予定日以降に申請者本人に対して行う。ただし、法第10条第4項において法第8条第1項の規定を準用する場合においては、申請者の指定した者に対して交付することができる。また、法第8条第3項に定める事由に該当する場合は、申請者が確実に受領できると認められる最も適切な方法により交付することができる。
3 申請受付後に、申請者から交付予定日の変更を求められた場合、町長が特に必要であると認めたときは、交付予定日を変更することができる。
4 旅券の交付完了後は、一般旅券受領証に交付済関係書類送付票(県要領様式5)を添付し、交付日の翌日(翌日が旅券業務を行う日ではない場合は、次の旅券業務を行う日)に県へ送付する。
(旅券交付予定日)
第6条 交付予定日は、次のとおりとする。
申請の種類 | 交付予定日 | |
1 | ・一般旅券発給申請 (緊急・早期発給、法第13条該当事案を除く。) | 申請日から起算して11日目(土曜日、日曜日、祝日等休日及び年末年始を除く。) 以降 |
(一般旅券の返納及び未交付失効処理後の取り扱い)
第7条 死亡等による旅券の返納及び旅券の未交付失効があったときは、未交付失効・返納旅券一覧表(県要領様式6)に関係書類を添えて速やかに県に報告するものとする。
(受付時間)
第8条 旅券窓口の受付時間は午前9時から午後4時30分までとする。
2 西伊豆町の休日を定める条例(平成17年西伊豆町条例第3号)第1条第1項に規定する休日は、旅券事務を取り扱わない。
(帳票の種類等)
第9条 帳票の種類及び保存期間は次の表のとおりとする。
帳票の種類 | 保存期間 |
1 一般旅券発給申請審査整理票(添付書類を含む。) | 6か月 |
2 送付票〔市町→県〕 | 1年 |
3 送付票〔県→市町〕 | |
4 交付済関係書類送付票 |
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町旅券事務処理要領の規定は、令和7年3月24日から適用する。
(経過措置)
2 この改正の施行前に受け付けた申請に係る事務にあっては、なお従前の例による。