○西伊豆町地域公共交通会議規則
令和7年4月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町附属機関設置条例(令和7年西伊豆町条例第4号)第3条の規定に基づき、西伊豆町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 交通会議は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するためことを目的とする。
(交通会議の委員)
第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、町長又はその指名する者のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(3) 社団法人静岡県バス協会
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(7) 道路管理者、静岡県警察その他交通会議の運営上必要と認められる者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は町長又はその指名する者とし、副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合にはその職務を代理する。
5 交通会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
6 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
7 交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
8 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。
9 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができるものとする。
10 交通会議の庶務は、まちづくり戦略課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。